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健康・福祉

予防接種による健康被害救済制度について

予防接種は感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり、障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、健康被害をなくすことはできないため、予防接種健康被害救済制度が設けられています。

(1)定期接種や臨時接種によって引き起こされた副反応により、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、防接種法に基づく給付(医療費・障害年金等)を受けることができます

 健康被害の程度に応じて法律で定められた金額が支給されますが、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種の前後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審議会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます

   ※詳細は厚生労働省 予防接種健康被害救済制度についてをご覧ください

(2)任意接種(予防接種法に基づかない予防接種)で健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることになります

 ・予防接種法に基づく定期接種や臨時接種として定められた期間を外れて接種した場合も任意接種として取り扱われます

 ・予防接種法と比べて救済の救済の対象・給付額等が異なります

   ※詳細は独立行政法人医薬品医療機器総合機構 医薬品副反応被害救済制度をご覧ください

 

                     ◎給付申請の必要が生じた場合は、保健福祉部健康増進課へご相談ください

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康増進課です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 

電話番号:0296-22-0506

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