認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例
不動産登記の特例とは
平成27年の地方自治法の一部改正により、「認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例」が設けられ、共有名義等により登記された土地等で、認可地縁団体への移転登記手続きが困難となっていた不動産について、要件を満たせば認可地縁団体が移転登記申請を行うことができるようになりました。
ただし、この特例制度は不動産の所有権の有無を確定させるものではありません。
特例の対象となる要件
下記の要件を全て満たし、かつ疎明するに足りる資料の提出が必要となります。
1.当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。
2.当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。
3.当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること。
4.当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと。
特例の申請手続き
(申請を希望される場合は、事前に広報広聴課までご相談ください。認可地縁団体の認可を受けていない場合は、まず市の認可が必要です。)
1.相続人の所在が分からない等により、移転登記ができない場合の疎明に足りる書類の確認、総会の議決、申請書類の作成等を市と調整。
2.関係書類を揃えて申請を行う。市は提出された疎明資料により要件を確認する。
3.市は、当該不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて、異議のある関係者は、市に異議を述べる旨の公告をする。
4.市は、3か月以上の公告期間に異議申出がなかった場合は、異議がなかった旨を証する書類を申請者に交付する。
5.申請者はその書類をもって、法務局において所有権の保存又は移転登記を申請する。
公告に対する異議申出
下記の登記関係者等は、公告した申請内容に異議を申し出ることができます。
・申請不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人
・申請不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人
・申請不動産の所有権を有することを疎明する者
【提出書類】
◎申請不動産の登記移転等に係る異議申出書に、必要書類を添えて広報広聴課まで提出してください。
・申請不動産の登記事項証明書
・住民票の写し
・その他市町村長が必要と認める書類(所有権を有することを疎明するに足りる書類等)
現在公告されている案件
関連ファイルダウンロード
- 申請不動産の登記移転等に係る異議申出書WORD形式/22.81KB
- 認可地縁団体の所有する不動産の登記移転等についてPDF形式/106.22KB
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- 2024年9月27日
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