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健康・福祉

令和6年度から令和8年度の介護保険料(65歳以上の方)が変わります

3年ごとに策定する介護保険事業計画に基づき、65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料の見直しを行いました。

 

保険料の基準額を年額64,800円→57,600円に減額しました

 

筑西市では、「筑西市第9期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」(令和6~8年度)の介護保険料の設定において、高齢者の負担軽減のため基金を取崩し、令和3~5年度の介護保険料の年額64,800円と比較して7,200円の減額(-11.1%)を行い、令和6~8年度の介護保険料の基準額を年額57,600円に改定しました。

 

※全国平均・茨城県平均との比較について

少子高齢化と要介護認定者数の増加に伴い、全国的に介護保険料が上昇しているなかで県内市町村の介護保険料の平均も前回より124円(+2.3%)引き上げられ、茨城県の介護保険料の平均は月額5,609円となりましたが、これは全国の都道府県と比較すると2番目に低い金額です。

また、今回の改定により茨城県内で介護保険料を減額した自治体は筑西市を含め4市町村でしたが、そのうち筑西市の-11.1%は最も低い減額率となっており、月額4,800円(年額57,600円)は県内で2番目に低く、全国および茨城県の平均と比較すると低い水準にあります。

●第9期介護保険事業計画期間における介護保険の第1号保険料について(←厚生労働省リンク)

 

所得段階を10段階→13段階に細分化しました

 

介護保険料は算出した基準額を基礎として、本人の前年の収入や所得、世帯の課税状況等をもとに個人ごとに保険料段階が設定されています。

保険料段階は、負担能力に応じたきめ細かい保険料負担の段階設定とするため、国から示された標準設定に合わせ、10段階から13段階に設定しました。

 

令和6~8年度の介護保険料段階表(年額)

 

介護保険料は、介護保険料基準額に介護保険料率を乗じて算出しています。

所得段階

対象となる方

調整率

保険料(年額)

段階

生活保護受給者の方

基準額×0.30

17,200円

本人が市民税非課税

世帯(※1)全員が市民税非課税

老齢福祉年金受給者の方

本人の前年の課税年金収入額(※2)と合計所得金額(※3)の合計が

80万円以下の方

段階

80万円を超え120万円以下の方

基準額×0.50

28,800円

段階

120万円を超える方

基準額×0.685

39,400円

段階

世帯の誰かに市民税課税者がいる

本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が

80万円以下の方

基準額×0.90

51,800円

段階

80万円を超える方

基準額×1.00

57,600円

(基準額)

段階

本人が市民税課税

本人の前年の合計所得金額が

120万円未満の方

基準額×1.20

69,100円

段階

120万円以上210万円未満の方

基準額×1.30

74,800円

段階

210万円以上320万円未満の方

基準額×1.50

86,400円

段階

320万円以上420万円未満の方

基準額×1.70

97,900円

10段階

420万円以上520万円未満の方

基準額×1.80

103,600円

11段階

520万円以上620万円未満の方

基準額×1.90

109,400円

12段階

620万円以上720万円未満の方

基準額×1.95

112,300円

13段階

720万円以上の方

基準額×2.00

115,200円

※1 世帯4月1日現在の住民票の世帯が基準となります。ただし、4月2日以降に転入した方は転入日時点、年度の途中で65歳になった方は65歳の誕生日前日の世帯をそれぞれ基準とします。

※2 課税年金収入額老齢(退職)年金、国民年金、厚生年金、共済年金などの市民税課税対象となる公的年金をいいます。遺族年金、障害年金などの非課税年金は含みません。

※3 合計所得金額地方税法第292条第1項第13号に規定される金額で、年金・給与・事業などの所得(収入金額から必要経費に相当する金額を控除した額)の合計額をいいます。扶養控除、社会保険料控除、医療費控除などの所得控除を差し引く前の金額です。収入が公的年金のみの場合は、公的年金収入金額から公的年金等控除額を差し引いたものが合計所得金額となります。株式等の損失などの繰越控除がある場合は、繰越控除前の金額となります。また、土地を譲渡した場合に生じる売却収入等がある場合は、租税特別措置法に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額を合計所得金額から控除した後の金額となります。

●第1段階から第5段階(本人が市民税非課税)の合計所得金額

合計所得金額から公的年金等に係る雑所得(課税年金収入額から公的年金等控除額を差し引いた額)を控除した金額となります。合計所得金額に給与所得が含まれる場合は、当該給与所得の金額(所得金額調整控除がある場合は控除前の金額)から10万円を控除した金額を算定に用います。

 

※低所得者への保険料の軽減強化について

筑西市では低所得者の方の負担を引き下げるため、第1~3段階(住民税非課税世帯)の保険料については、公費負担による軽減を実施しています。

第1段階:軽減前26,200円 ⇒ 軽減後17,200円

第2段階:軽減前39,400円 ⇒ 軽減後28,800円

第3段階:軽減前39,700円 ⇒ 軽減後39,400円

 

介護保険料の納付にご理解・ご協力をお願いします

 

みなさんの納めていただく介護保険料が介護保険制度を支えています。介護を受けている方や、これから介護を必要としている方に介護保険サービスを提供するための貴重な財源となっているため、保険料の納付にご理解とご協力をお願いします。

 

介護保険料を滞納すると?

 

保険料を期限内に納めなかった場合は、給付制限の措置を講じる場合がありますので、納め忘れのないようお願いいたします。

●介護保険料を滞納すると? ←詳しくはこちら

 

介護保険料を納付することが困難な方へ

 

災害や生活困窮などの特別な事情により保険料を納付することが困難となった場合に、保険料の減免や徴収を猶予する制度があります。(要申請)

●介護保険料の減免・猶予について ←詳しくはこちら

 

介護保険料の所得控除について

 

介護保険料は、確定申告等の社会保険料控除の対象になりますので、必要な方は、申請書等をご利用ください。

●介護保険料納付証明交付申請書

●委任状

 

40~64歳の介護保険料について

 

40歳~64歳の方(第2号被保険者)は、現在加入している医療保険の保険料と併せて介護保険料が徴収されます。保険料額は、被保険者の所得に応じて変わりますので、加入している保険者にお問合せください。※国民健康保険に加入している方は、医療保険課へお問合せください。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは介護保険課です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎2階 

電話番号:0296-22-0528

メールでのお問い合わせはこちら

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