地区計画区域内における行為の届出について
届出について
地区計画区域内で建築物等を建築する場合には、都市計画法(第58条の2)に基づき、市に行為の届出が必要となります。市では、届出された計画が地区計画の内容に適合しているかどうかを審査します。
工事に着手する30日前までに都市計画課まで届出書をご提出ください。
※地区計画の内容に適合する設計であっても手続きは必要です。
地区計画区域
・沖田地区地区計画
・下館綜合卸センター地区計画
・海老ヶ島東部地区地区計画
・田宿地区地区計画
・猫島地区地区計画
・徳持・大塚地区地区計画
届出が必要な行為
届出が必要となる主な行為は、以下のとおりです。届出が必要かどうか判断が難しいときには、都市計画課までお問い合わせください。なお、建築確認申請には、筑西市が発行する「地区計画適合通知書」の添付が必要となります。
・建築物の建築
建築物等を新築、増築、改築、移転
・工作物の構築
垣、柵、へい、門、擁壁等の築造
・土地の区画・形質の変更
切土、盛土及び区画等の変更
・建築物等の用途の変更
(例)店舗を工場等に変更する
届出書類
〇地区計画の区域内における行為の届出書 2部(正本1部・副本1部)
〇添付書類
・案内図(届出する場所が確認できるもの)
・配置図(建築物又は工作物の配置が確認できるもの)
・立面図(2面以上のもの)
・平面図(建築物の各階が分かるもの)
・その他必要と認められる書類
届出時期
工事(行為)着手の30日前までに都市計画課へご提出ください。
様式
沖田地区地区計画の区域内における行為の届出書 [WORD形式/46.5KB]
下館綜合卸センター地区計画の区域内における行為の届出書 [WORD形式/46.5KB]
海老ヶ島東部地区地区計画の区域内における行為の届出書 [WORD形式/46.5KB]
田宿地区地区計画の区域内における行為の届出書 [WORD形式/46.5KB]
猫島地区地区計画の区域内における行為の届出書 [WORD形式/46.5KB]
徳持・大塚地区地区計画の区域内における行為の届出書 [WORD形式/46.5KB]
関連ファイルダウンロード
- 沖田地区地区計画の区域内における行為の届出書WORD形式/46.5KB
- 下館綜合卸センター地区計画の区域内における行為の届出書WORD形式/46.5KB
- 海老ヶ島東部地区地区計画の区域内における行為の届出書WORD形式/46.5KB
- 田宿地区地区計画の区域内における行為の届出書WORD形式/46.5KB
- 猫島地区地区計画の区域内における行為の届出書WORD形式/46.5KB
- 徳持・大塚地区地区計画の区域内における行為の届出書WORD形式/46.5KB
問い合わせ先
アンケート
筑西市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2024年12月2日
- 印刷する