定額減税補足給付金(調整給付金)*受付終了*
定額減税を補足する給付金(調整給付金) ※受付を終了しました(10/31(木)提出期限)
令和6年度定額減税を補足する給付金(調整給付金)の申請受付は、10月31日(木)をもって既に終了しています。
今後、コールセンターも閉鎖する予定です。
近年の物価高による市民負担を緩和するため、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人市・県民税(所得割)において定額減税を実施します。
定額減税可能な額が、定額減税を行う前の税額を上回る(定額減税しきれない)場合は、差額を調整給付金として支給します。
対象の人には8月初旬に通知にてご案内済みです。
また、確認書の提出が必要な人で、まだ提出をされていない人には9月下旬に再通知をしています。提出期限を過ぎますと受給できませんので、期限内お早めにご提出ください。
給付金事業をかたった詐欺にご注意ください
都道府県、市区町村から給付のために手数料の振込みやキャッシュカードの暗証番号等を聞くこと、また、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは絶対にありません。少しでも不審な電話がかかってきた場合には、筑西警察署(電話:0296-24-0110)、警察相談専用ダイヤル(#9110)又は消費生活センター(電話:0296-21-0745)にご連絡ください。
対象となる人(定額減税しきれないと見込まれる人)
令和6年度の個人市・県民税が課税されている人のうち、定額減税可能額(※1)が次の(1)又は(2)のいずれかに該当する人
(1)所得税の定額減税可能額が令和6年分推計所得税額(※2)を上回る
(2)個人市・県民税の定額減税可能額が令和6年度分個人市・県民税所得割額を上回る
ただし、次の条件に該当する人は対象外です。
・納税義務者本人の合計所得額が1,805万円を超える人
・所得税が非課税で、令和6年度の個人市・県民税が非課税もしくは市・県民税均等割及び森林環境税(国税)のみ課 税となる人(いずれも定額減税前の税額)
※1 定額減税可能額とは
納税義務者本人及び控除対象配偶者・扶養親族の数に基づき算出されます。
所得税分 ⇒3万円×減税対象人数(扶養親族のうち国外居住者を除く)
個人市・県民税分 ⇒1万円×減税対象人数(扶養親族のうち国外居住者を除く)
※2 令和6年分推計所得税額とは
令和6年度個人市・県民税情報を基に、デジタル庁の算定ツールを用いて算定します。
給付額(個人ごとに異なります)
所得税と個人市・県民税所得割において、それぞれの「控除不足額(減税しきれない額)」を合計し、その額を1万円単位で切り上げて算出します。
調整給付額(1万円単位で切り上げ※3)=(1)所得税分控除不足額+(2)市・県民税分控除不足額
(1)所得税分控除不足額 |
定額減税可能額 ー 令和6年分推計所得税額
3万円×(本人+扶養親族) (減税前)
(2)市・県民税分控除不足額 |
定額減税可能額 ー 令和6年度個人市・県民税所得割額
1万円×(本人+扶養親族) (減税前)
給付金の例
~例1:給付金が支給されないケース~
納税者本人・配偶者・子1人の3人世帯
所得税額:100,000円
個人市・県民税所得割額:120,000円
〇定額減税可能額
・所得税分定額減税可能額 3万円×(本人+扶養親族2人)=9万円
・個人市・県民税分定額減税可能額 1万円×(本人+扶養親族2人)=3万円
(1)90,000円ー100,000円=-10,000円(0円)
(2)30,000円ー120,000円=-90,000円(0円)
(1)+(2)=0円⇒ 給付金なし
~例2:給付金が支給されるケース~
納税者本人と配偶者の2人世帯
所得税額:4,800円
個人市・県民税所得割額:12,000円
〇定額減税可能額
・所得税分定額減税可能額:3万円×(本人+扶養親族1人)=6万円
・個人市・県民税分定額減税可能額:1万円×(本人+扶養親族1人)=2万円
(1)60,000円ー4,800円=55,200円
(2)20,000円ー12,000円=8,000円
(1)+(2)=63,200円 >0⇒給付額 70,000円(1万円単位切り上げ)
給付方法・時期
対象者には令和6年7月下旬から8月上旬に「(1)支給のお知らせ」又は「(2)支給確認書」を発送します。
「(1)支給のお知らせ」が届いた方(※公金受取口座が登録されている方)
・返信は不要です。
・口座の変更がある方や受取りを拒否される方は、調整給付コールセンターまでご連絡ください。
・8月中を目安に給付金を口座振込いたします。
「(2)支給確認書」が届いた方(※公金受取口座が未登録の方)
・返信が必要です。【令和6年10月31日(木)必着】
※必要事項を記入し、本人確認書類と一緒にご返信ください。
※上記期限までにご提出ただけない場合は、いかなる理由があっても支給できません。
※郵送で11月1日以降に到着した場合でも支給対象外となります。
・審査の上、順次給付金を口座振込いたします(市が確認書を受理してから1~2か月後目安)。
※公金受取口座とは
給付金の受取のための口座として国(デジタル庁)に任意でマイナンバーとともに登録していただいたものです。登録した公金受取口座の情報はマイナポータルから確認できます。
公金受取口座については、デジタル庁ホームページ「公金受取口座登録制度」をご参照ください。
https://www.digital.go.jp/policies/account_registration
- 原則、給付金は口座振込となります。
- 提出書類に不備があった場合、振込の時期が遅れることがあります。
- 支給決定通知書は送付しません。
調整給付に係る不足額の給付について
今回の給付は令和5年の所得・控除に基づき、給付額が算定されますので、令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年以降に給付を行う予定です。
調整給付コールセンター
☎0296-24-2338
受付時間:平日9:00~17:00(土日・祝日を除く)
※おかけ間違いにご注意ください。
関連情報
所得税の定額減税:国税庁ホームページ
個人市・県民税の定額減税:令和6年度個人市・県民税の定額減税について
関連ファイルダウンロード
- 調整給付金注意喚起PDF形式/439.43KB
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- 2024年11月1日
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