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くらし・手続き

定額減税補足給付金(調整給付金)*受付終了*

定額減税を補足する給付金(調整給付金)   ※受付を終了しました(10/31(木)提出期限)

令和6年度定額減税を補足する給付金(調整給付金)の申請受付は、10月31日(木)をもって既に終了しています。

今後、コールセンターも閉鎖する予定です。

 

 近年の物価高による市民負担を緩和するため、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人市・県民税(所得割)において定額減税を実施します。

 定額減税可能な額が、定額減税を行う前の税額を上回る(定額減税しきれない)場合は、差額を調整給付金として支給します。

 対象の人には8月初旬に通知にてご案内済みです。

 また、確認書の提出が必要な人で、まだ提出をされていない人には9月下旬に再通知をしています。提出期限を過ぎますと受給できませんので、期限内お早めにご提出ください。

 

 

給付金事業をかたった詐欺にご注意ください

 都道府県、市区町村から給付のために手数料の振込みやキャッシュカードの暗証番号等を聞くこと、また、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは絶対にありません。少しでも不審な電話がかかってきた場合には、筑西警察署(電話:0296-24-0110)、警察相談専用ダイヤル(#9110)又は消費生活センター(電話:0296-21-0745)にご連絡ください。

 

対象となる人(定額減税しきれないと見込まれる人)

 令和6年度の個人市・県民税が課税されている人のうち、定額減税可能額(※1)が次の(1)又は(2)のいずれかに該当する人

 (1)所得税の定額減税可能額が令和6年分推計所得税額(※2)を上回る

 (2)個人市・県民税の定額減税可能額が令和6年度分個人市・県民税所得割額を上回る

 

 ただし、次の条件に該当する人は対象外です。

・納税義務者本人の合計所得額が1,805万円を超える人

・所得税が非課税で、令和6年度の個人市・県民税が非課税もしくは市・県民税均等割及び森林環境税(国税)のみ課      税となる人(いずれも定額減税前の税額)

 

※1 定額減税可能額とは

 納税義務者本人及び控除対象配偶者・扶養親族の数に基づき算出されます。

所得税分 ⇒3万円×減税対象人数(扶養親族のうち国外居住者を除く)

個人市・県民税分 ⇒1万円×減税対象人数(扶養親族のうち国外居住者を除く)

 

※2 令和6年分推計所得税額とは

 令和6年度個人市・県民税情報を基に、デジタル庁の算定ツールを用いて算定します

 

給付額(個人ごとに異なります)

 所得税と個人市・県民税所得割において、それぞれの「控除不足額(減税しきれない額)」を合計し、その額を1万円単位で切り上げて算出します。

 

調整給付額(1万円単位で切り上げ※3)=(1)所得税分控除不足額+(2)市・県民税分控除不足額

(1)所得税分控除不足額
(1)<0の場合は0円
 

   定額減税可能額    ー    令和6年分推計所得税額

  3万円×(本人+扶養親族)          (減税前)

 

(2)市・県民税分控除不足額
 (2)<0の場合は0円
 

   定額減税可能額    ー   令和6年度個人市・県民税所得割額        

    1万円×(本人+扶養親族)           (減税前)

 

 

給付金の例

~例1:給付金が支給されないケース~

納税者本人・配偶者・子1人の3人世帯

所得税額:100,000円

個人市・県民税所得割額:120,000円

 

〇定額減税可能額

 ・所得税分定額減税可能額  3万円×(本人+扶養親族2人)=9万円

 ・個人市・県民税分定額減税可能額  1万円×(本人+扶養親族2人)=3万

 

    (1)90,000円ー100,000円=-10,000円(0円)

    (2)30,000円ー120,000円=-90,000円(0円)

 

  (1)+(2)=0円⇒ 給付金なし

 

~例2:給付金が支給されるケース~

納税者本人と配偶者の2人世帯

 所得税額:4,800円

 個人市・県民税所得割額:12,000円

 

〇定額減税可能額

 ・所得税分定額減税可能額:3万円×(本人+扶養親族1人)=6万円

 ・個人市・県民税分定額減税可能額:1万円×(本人+扶養親族1人)=2万円

 

  (1)60,000円ー4,800円=55,200円

  (2)20,000円ー12,000円=8,000円

 

       (1)+(2)=63,200円  >0⇒給付額 70,000円(1万円単位切り上げ)

 

給付方法・時期

 対象者には令和6年7月下旬から8月上旬に「(1)支給のお知らせ」又は「(2)支給確認書」を発送します。

 

(1)支給のお知らせ」が届いた方(※公金受取口座が登録されている方)

・返信は不要です。

・口座の変更がある方や受取りを拒否される方は、調整給付コールセンターまでご連絡ください。

・8月中を目安に給付金を口座振込いたします。

 

(2)支給確認書」が届いた方(※公金受取口座が未登録の方)

・返信が必要です。【令和6年10月31日(木)必着】

※必要事項を記入し、本人確認書類と一緒にご返信ください。

※上記期限までにご提出ただけない場合は、いかなる理由があっても支給できません。

※郵送で11月1日以降に到着した場合でも支給対象外となります。

・審査の上、順次給付金を口座振込いたします(市が確認書を受理してから1~2か月後目安)。

 

※公金受取口座とは

 給付金の受取のための口座として国(デジタル庁)に任意でマイナンバーとともに登録していただいたものです。登録した公金受取口座の情報はマイナポータルから確認できます。

 公金受取口座については、デジタル庁ホームページ「公金受取口座登録制度」をご参照ください。

https://www.digital.go.jp/policies/account_registration

 

  • 原則、給付金は口座振込となります。
  • 提出書類に不備があった場合、振込の時期が遅れることがあります。
  • 支給決定通知書は送付しません。

 

調整給付に係る不足額の給付について

 今回の給付は令和5年の所得・控除に基づき、給付額が算定されますので、令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年以降に給付を行う予定です。

 

調整給付コールセンター

☎0296-24-2338

受付時間:平日9:00~17:00(土日・祝日を除く)

おかけ間違いにご注意ください。

 

 

関連情報

所得税の定額減税:国税庁ホームページ

個人市・県民税の定額減税:令和6年度個人市・県民税の定額減税について

内閣官房:新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民税課です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎2階 

電話番号:市民税グループ:0296-24-2113

メールでのお問い合わせはこちら

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