家屋の利用状況に変更があったとき
固定資産税は、毎年1月1日の現況で課税されます。
建物の使用用途を変更する場合、市への届出が必要です。
(具体例)
・「店舗」として使用していた家屋を「居宅」に変更した。
・「居宅」として使用していた家屋を「事務所兼居宅」に変更した。
※上記以外でも用途が変わった場合は、すべて該当します。
届出について
申告書の提出後、市職員による実地調査を行います。
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- 2024年5月27日
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