請求書(一部を除く)の押印の省略が可能となりました
令和6年6月1日以降に提出いただく請求書について、押印の省略が可能となりました。
なお、法令、規則、要綱等に基づき押印による提出が求められているものは対象外です。
※土地の賃貸借、用地購入(補償)等の請求書も押印省略の対象外となります。
※「請求書の押印省略に関するQ&A(下段『関連ファイルダウンロード』参照)」も併せてご覧ください。
【押印を省略する場合】
○現在、請求書に記載している事項に加え、請求書の余白に「発行責任者及び担当者」の氏名・
連絡先(電話番号)を可能な限り記載願います。
○「発行責任者」とは、代表取締役または、支店長や営業所長等、請求に係る本件において、
権限の委任を受けた役職者または、請求書を発行するにあたり責任を有する者です。
○「担当者」とは、本件に関する事務(請求書のやり取り等)を担当する者です。
○発行責任者と担当者は兼任すること(同一人物でも可)ができます。
※「押印を省略する場合の請求書記載例(下段『関連ファイルダウンロード』参照)」も併せてご覧ください。
【その他】
○提出された請求書の内容確認のため、必要に応じて担当課から連絡させていただくことがございます。
○「発行責任者」が法人・個人事業主・任意団体の場合、固定電話または携帯電話番号の記載をお願いします。
○「担当者」は、連絡の取りやすい電話番号(携帯電話番号でも可)の記載をお願いします。
○押印を省略した請求書において、内容の訂正があった場合は再提出となります。訂正印での訂正はできません。
関連ファイルダウンロード
- 請求書の押印省略に関するQ&APDF形式/286.38KB
- 押印を省略する場合の請求書記載例PDF形式/255.58KB
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- 2024年6月1日
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