くらし・手続き

国民健康保険税とは

国民健康保険税とは

 国民健康保険税は、社会保険等の保険料に相当するものであり、国民健康保険に加入している人(被保険者)を対象に、病気やけがをしたときなどに備えて医療にかかる費用を、お互いに負担し合い支え合うために必要な財源です。

 

納税義務者

 国民健康保険税は、世帯主課税となっています(地方税法第703条の4)。
 そのため、世帯主本人が勤務先の健康保険などに加入していても、世帯の中にいる場合は、納税義務者は世帯主になります(擬制世帯主)。

 

国民健康保険税の算出方法

 

医療分
(加入者全員)

後期分
(加入者全員)

介護分
(40 歳から 64 歳まで)

A :所得割
所得割基礎額×7.8%
所得割基礎額×2.1%
所得割基礎額×1.8%
B :均等割
(加入者 1 人あたり)
32,000円
13,000円
12,500円
賦課限度額
65万円
24万円
17万円
医療分 [A+B]  + 後期分 [A+B]  + 介護分 [A+B]  = 1年間の国民健康保険税

 ※【所得割基礎額】被保険者の前年(令和5年1月1日~令和5年12月31日)の総所得金額から基礎控除した額

 ※転入してきた被保険者は、1月1日現在にお住まいになっていた市区町村への所得確認をします。  

 国民健康保険税は年度課税です。(4月から翌年3月の12ヶ月で計算します。)

 医療給付費分(医療分)と後期高齢者支援分(後期分)はすべての被保険者に、介護納付金分(介護分)は、介護保険第2号該当の40歳から64歳の被保険者に課税されます。

 後期分・・・平成20年4月1日からの後期高齢者医療制度施行に伴い、0歳から74歳までの医療保険加入者は、後期高齢者医療制度を支援するため、支援分として納付することとされました。

 介護分・・・介護分については、40歳到達時点で税額変更を行い変更について通知いたします。介護分対象者の資格取得日は、誕生日の前日となります。

国民健康保険税は月割で課税されます

 国民健康保険税は、国民健康保険証に記載されている国民健康保険適用開始年月日の属する月から計算されます。(届出された月からではありません)
 国保への加入の届出が遅れますと、加入月まで遡って保険税が計算されます。年度途中での脱退のときは、加入月から脱退する前月までの月割で計算します。

国民健康保険税における株式等の譲渡所得及び配当所得の取り扱いについて

 平成22年度から配当所得と株式譲渡損失を損益通算できるようになりました。※配当所得・株式譲渡損失は上場株式等によるものに限ります。

 特定口座で源泉徴収することを選択した場合は、原則として総所得金額に含めず、国民健康保険税の所得割にも影響はありません。しかし、株式等の所得を確定申告等をした場合、総所得金額として含まれますので、所得割が高くなる場合があります。

 

国民健康保険税の軽減制度

 軽減制度とは、(1)前年中の世帯合計所得が基準以下の世帯や(2)未就学児のいる世帯を対象に、国民健康保険税の均等割額を減額する制度です。手続きは不要ですが、(1)については筑西市内在住の人に税法上で扶養されている人(市外から転入された方などを除く)及び公的年金等の収入のみの人を除き、世帯内に所得税や市県民税の申告をしていない人がいる場合は軽減の判定ができず、軽減なしの金額となります。忘れずに毎年申告してください。

 (1)所得による軽減

 
軽減割合 対象所得の所得要件
7割

前年中の世帯所得合計<=3万円+【(給与所得者等の数※注1-1)×10万円】以下

5割

前年中の世帯所得合計<=43万円+【(給与所得者等の数※注1-1)×10万円】

           + (29.5万円×被保険者数※注2)以下                                           

2割

前年中の世帯所得合計<=43万円+【(給与所得者等の数※注1-1)×10万円】

            +(54.5万円×被保険者数※注2)以下                       

※注1・・・世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主も含む)及び被保険者のうち、一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける人の合計数で、世帯内の給与所得者等の数が2人以上の場合のみ適用となります。

    ・給与所得者(給与収入が55万円を超える方)

    ・公的年金所得者(公的年金の収入が60万円を超える65歳未満の方、公的年金の収入が110万円を超える65歳以上の方)

※注2・・・特定同一世帯所属者(国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行し、継続して同一世帯に属する人)を含む。ただし、世帯主の異動があった場合は、特定同一世帯所属者ではなくなります。

 ◎軽減基準について

・軽減判定の際には、専従者控除額・譲渡所得の特別控除額も所得に合算して判定します。

・擬制世帯主と特定同一世帯所属者の所得金額も合算して判定します。

・被保険者数は、4月1日時点(年度途中の加入世帯については加入日)の世帯内の加入者数です。(年度途中で加入者の増減があっても軽減判定し直すことはありません)
 ※未申告の加入者がいる場合は、軽減を受けることができません。所得がない人も扶養に入っていなければ、申告が必要になります

 (2)未就学児軽減

 対象者は未就学児(0歳より6歳になった年度末まで)で、1人につき均等割額(上記(1)所得による軽減がある場合は適用後)の5割を軽減します。適用後の均等割額はそれぞれ、7割軽減世帯は6,750円、5割軽減世帯は11,250円、2割軽減世帯は18,000円、軽減なし世帯は22,500円となります。

 (3)産前産後期間に対する被保険者への軽減

 令和5年11月以降の出産(予定)の方は、所得割額および均等割額を減額します。該当月は、出産(予定)月の1か月前から2か月後の計4か月分。2人以上の出産の場合、出産(予定)月の3か月前から2か月後の計6か月分となります。ただし、令和6年1月から開始となるので、出産(予定)月により減額の対象期間が変わります。詳細は下記、関連ファイルダウンロードをご覧ください。

 

後期高齢者医療制度の創設に伴う国民健康保険税における経過措置について

A)所得が低い世帯の軽減(申請の必要はありません)

    国民健康保険税の軽減判定の際に、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行する人の所得及び人数も含めて軽減の判定を行い、後期高齢者医療制度への移行により、世帯の被保険者数が減少になっても、世帯構成や世帯の所得が変わらなければ、それまでと同様の軽減を受けることができます。

B)被用者保険の被扶養者であった方の保険税の減免(最初の年のみ申請が必要になります

 後期高齢者医療制度の創設に伴い、75歳に到達する会社の健康保険などの被用者保険加入者も後期高齢者医療制度へ移行することになりました。それに伴い、これまで被扶養者であった人が国民健康保険に加入することになります。新たに国民健康保険税が賦課されることになるために、国民健康保険資格を取得した日の属する月以後、当分の間、その被扶養者であった人(国保資格取得日に65歳以上)の所得割が免除されます。また、7割軽減もしくは5割軽減に該当する場合を除いて、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間は均等割額が半額となります。なお、7割軽減、5割軽減該当の世帯はそちらを優先させます。

 

非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減について

  (1) 離職日時点で65歳未満の雇用保険の「特定受給資格者」か「特定理由離職者」が対象です。

  『雇用保険受給資格者証』または『雇用保険受給資格通知』の離職理由欄の数字が、

  11、12、21、22、23、31、32、33、34

  のいずれかに該当した場合、対象となります。

  ・特定受給資格者とは…倒産解雇等の事業主都合により離職した者

  ・特定理由離職者とは…雇用期間満了などにより離職した者

 ※特定受給資格者又は特定理由離職者となる条件は満たしていても、ハローワークで雇用保険の手続きをしていない場合は対象外となります。

 (2) 軽減措置の内容・ 対象期間

   軽減内容・・・離職された本人の前年中の給与所得金額を100分の30として計算します。ただし、給与所得金額が43万円以

         下の場合、基礎控除で43万円を控除することで給与所得金額が0円となり、軽減できる所得割はありません。

   対象期間・・・離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで。

 (3)申請が必要です。『雇用保険受給資格者証』または『雇用保険受給資格通知』の原本を持参をして、医療保険課、支所(川島出

   張所を除く)で手続きしてください。なお、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知は仮のものでは申請を受理できま

   せんので、ご注意願います。

 

 

 国民健康保険税の減免制度

(1)子どもの減免・・・申請は不要です。

 子ども(6歳になった翌年度初めから18歳になった年度末まで)に対し、均等割の2割を減免します。

(2)次の理由により保険税の納税が著しく困難な場合には、申請により減免を受けられることがあります。ただし、当該年度の納期の未到来分に限ります。

◎減免基準

 1.災害等(火災、震災、風水害)により居住住宅(営業住宅、小屋、納屋などは除く)・家財(生活用)の価格の3割以上の損害(保険金、損害賠償保険金などにより補てんされるべき金額を損害額より除く)が生じ、かつ、生活が著しく困難となった場合(当該納税義務者等の前年中の基礎控除後の総所得金額等が1,000万円以下の場合)

 2.当該年中の所得が皆無となった者又はこれに準ずると認められる者で、次の(1)~(3)のいずれかに該当し、前年中の基礎控除後の総所得金額等が300万円以下前年中の基礎控除後の総所得金額が3割以上減少する見込みとなる世帯で、納税が著しく困難となった場合。※未申告者、所得割が課税されていない世帯および7割軽減の適用を受けている世帯は除く。

 (1) 生計の中心となっている人が、6か月以上の長期療養が必要な場合

 (2) 生計の中心となっている人が、失業(定年退職、自己都合退職等を除く。)または倒産、休業した場合

 (3) 生計の中心となっている人が、災害等により死亡または重度障害者となった場合

【注意点】ただし同一世帯内(国民健康保険加入者以外の家族も含む)の蓄積された資産(預貯金、退職金、保険金などで当面の生活に支障がない)、換価価値のある資産(不動産、金、古銭など)、その他資産(生命保険、個人年金等を含む)の保有状況、失業保険、労災、遺族年金、各種手当などの非課税収入および過去の収入状況など窓口で詳細に聞き取りをした結果、納税力が著しく減少したと認められないなど、納税が著しく困難と認められない場合は、減免の該当とはなりません。

「著しく困難」とは、過去の収入状況、現在の預貯金、生命保険を解約した際の解約金、お金に換価できる物を換価していただき、それでも納税できないと認められる場合です。

◎減免割合

・保険税額の12.5~100%(災害による損害の状況、前年中の所得、所得減少率等により市規定に規定した割合)

◎減免申請

・申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添えて、納期限日までに申請してください。

【注意点】減免の決定後、所得額の決定や申請内容に相違があった場合には減免が取り消されます。取り消された場合は新たに課税となります。

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは医療保険課です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎1階 

電話番号:0296-24-2103

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

筑西市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る