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令和6年度 国民健康保険税税制改正について

税制改正により以下の点が変わります。

(1)軽減制度が拡充されます

 

  軽減制度とは、前年中の所得が一定の基準以下の世帯に、保険税の均等割額を軽減します。

 

 ≪ 7割軽減 ≫

 

※前年度同様

前年中の世帯所得合計 <= 43万円+(給与所得者等の数※注1-1)×10万円以下

 

≪ 5割軽減 ≫

 

前年度

前年中の世帯所得合計 <= 43万円+【(給与所得者等の数※注1-1)×10万円】

+(29万円×被保険者数※注2)以下

今年度

前年中の世帯所得合計 <= 43万円+【(給与所得者等の数※注1-1)×10万円】

+(29.5万円×被保険者数※注2)以下

 

 ≪ 2割軽減 ≫

 

前年度

前年中の世帯所得合計 <= 43万円+【(給与所得者等の数※注1-1)×10万円】

+(53.5万円×被保険者数※注2)以下

今年度

前年中の世帯所得合計 <= 43万円+【(給与所得者等の数※注1-1)×10万円】

+(54.5万円×被保険者数※注2)以下

 

軽減を受けるための手続きは不要ですが、住民税の未申告者(被扶養者は除く)は軽減の判定ができませんので、所得のない人(所得

 額が0円)でも毎年申告が必要となります。

※注1 世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主も含む)及び被保険者のうち、一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける人

    の合計数で世帯内の給与所得者等の数が2人以上の場合のみ適用となります。

    ・給与所得者(収入金額が55万円を超える人)

    ・公的年金所得者の支給を受ける人(65歳未満:公的年金の収入が60万円を超える人、65歳以上:公的年金の収入が110万円

     を超えるの人)

※注2 特定同一世帯所属者を含む(国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行し、継続して同一世帯に属する人。ただし、世帯主の

    異動があった場合は、特定同一世帯所属者ではなくなります。)

 

 (2)賦課限度額(国で定める国民健康保険税の課税上限額)の変更は以下のとおりです。

 

 

医療分

後期高齢者支援分

介護分

前年度

(合計104万円)

65万円

22万円

17万円

今年度

(合計106万円)

65万円

24万円

17万円

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは医療保険課です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎1階 

電話番号:0296-24-2103

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