令和6年度 国民健康保険税税制改正について
税制改正により以下の点が変わります。
(1)軽減制度が拡充されます
軽減制度とは、前年中の所得が一定の基準以下の世帯に、保険税の均等割額を軽減します。
≪ 7割軽減 ≫
※前年度同様 |
前年中の世帯所得合計 <= 43万円+(給与所得者等の数※注1-1)×10万円以下 |
≪ 5割軽減 ≫
前年度 |
前年中の世帯所得合計 <= 43万円+【(給与所得者等の数※注1-1)×10万円】 +(29万円×被保険者数※注2)以下 |
今年度 |
前年中の世帯所得合計 <= 43万円+【(給与所得者等の数※注1-1)×10万円】 +(29.5万円×被保険者数※注2)以下 |
≪ 2割軽減 ≫
前年度 |
前年中の世帯所得合計 <= 43万円+【(給与所得者等の数※注1-1)×10万円】 +(53.5万円×被保険者数※注2)以下 |
今年度 |
前年中の世帯所得合計 <= 43万円+【(給与所得者等の数※注1-1)×10万円】 +(54.5万円×被保険者数※注2)以下 |
※軽減を受けるための手続きは不要ですが、住民税の未申告者(被扶養者は除く)は軽減の判定ができませんので、所得のない人(所得
額が0円)でも毎年申告が必要となります。
※注1 世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主も含む)及び被保険者のうち、一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける人
の合計数で世帯内の給与所得者等の数が2人以上の場合のみ適用となります。
・給与所得者(収入金額が55万円を超える人)
・公的年金所得者の支給を受ける人(65歳未満:公的年金の収入が60万円を超える人、65歳以上:公的年金の収入が110万円
を超えるの人)
※注2 特定同一世帯所属者を含む(国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行し、継続して同一世帯に属する人。ただし、世帯主の
異動があった場合は、特定同一世帯所属者ではなくなります。)
(2)賦課限度額(国で定める国民健康保険税の課税上限額)の変更は以下のとおりです。
|
医療分 |
後期高齢者支援分 |
介護分 |
前年度 (合計104万円) |
65万円 |
22万円 |
17万円 |
今年度 (合計106万円) |
65万円 |
24万円 |
17万円 |
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- 2024年4月1日
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