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令和6年度 若者・子育て世代住宅取得奨励金制度について

筑西市では、若者や子育て世代の定住の促進を図り、人口の減少を抑制するとともに、活力あるまちづくりを推進するため、若者・子育て世帯の住宅取得(新築・中古住宅)を支援する奨励金交付制度を実施しています。

 

  • 令和6年度制度の対象は、令和7年3月31日までに所有権保存(移転)登記受付をした住宅です。詳細については、以下及び「令和6年度 若者・子育て世代住宅取得奨励金制度について 」をご覧ください。
  • なお、申請書の修正には訂正印が必要です。提出時に必ず印鑑(朱肉を使用する印鑑)をお持ちください。

 

制度の概要

  • 市内に住宅(新築又は中古)を取得し定住した若者・子育て世帯に対し、定住の奨励金として1世帯あたり40万円を交付します。
  • 転入を伴う場合は、1世帯あたり50万円を交付します

 

 申請の期限  所有権保存(移転)の登記受付年月日から6か月以内の申請であること

 申請の方法  交付申請書と必要な書類を添えて地方創生課(本庁舎4階10番窓口)へ提出

 

制度の対象となる住宅

  • 令和7年3月31日までに所有権保存(移転)登記受付をした住宅

 

交付の要件 

対象者の要件

  • 対象の新築住宅又は中古住宅の登記事項証明書において、申請者が2分の1以上の所有権を有すること。
  • 申請者が、申請日時点で次のいずれかに該当すること。
  1.    申請者が40歳以下である。
  2.  18歳以下(令和7年3月31日基準)の同居の子がいる。※申請者の年齢制限なし
  • 所有権保存(移転)の登記受付年月日から6か月以内の申請であること。
  • 奨励金の交付を受けた日から5年以上定住する意思があること。
  • 対象住宅に居住する世帯員全員に市税等の滞納がないこと。
  • 若者・子育て世代住宅取得奨励金の交付を過去に受けていないこと。

 

加算の対象者の要件

  • 申請日時点で、申請者(配偶者がいる場合は配偶者も含む)が、本市への転入の日の翌日から起算して1年以内であること。
  • 申請日時点で、申請者(配偶者がいる場合は配偶者も含む)が、次のいずれかに該当すること
  1.  市民でなくなった日から1年以上経過した後に再び本市に転入している。
  2.  市民であったことがなく、本市に転入している。

 

住宅の要件 

※詳細な条件は、「令和6年度 若者・子育て世代住宅取得奨励金制度について」 をご覧ください。

新築住宅
  • 新築した住宅又は建売住宅・分譲マンションなど未使用のもので、登記事項証明書(全部事項証明書)に記載された新築の日から1年以内の住宅。
中古住宅
  • 建築後使用されたことがある住宅又は完成から1年を超える住宅。

 

提出書類 

 

新築住宅
中古住宅

 

 

この奨励金の交付対象とならないことを理由に、一度発行した証明書類(登記事項証明書、住民票等)の手数料の払い戻しはいたしかねます。交付の条件等が不明な場合は、事前にご相談ください。

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは地方創生課 地方創生係です。

〒308-8616 茨城県筑西市丙360番地 本庁舎4階 

メールでのお問い合わせはこちら

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