本人通知制度について
住民票の写しや戸籍謄本などの不正取得を防止するため、住民票の写し等を第三者に交付したときに、事前に登録された方に対してその交付した事実を通知する制度です。
※この制度を利用するには事前の登録が必要です。
登録申込みは本庁のみでお受けします。
1 登録ができる方
筑西市に住民登録又は戸籍の本籍がある方
過去に筑西市に住民登録又は戸籍の本籍があった方
2 通知の対象となる証明書
(1) 住民票の写し(除票、改製原を含む)
(2) 住民票記載事項証明書
(3) 戸籍の附票の写し(除籍、改製原を含む)
(4) 戸籍の謄本又は抄本(除籍、改製原を含む)
(5) 戸籍記載事項証明書
3 通知の対象となる請求
通知の対象となる第三者とは、本人以外の方です。
ただし、次の請求者を除きます。
・対象となる証明書が上記2の(1)(2)の場合は、本人と同一世帯に属する方
・対象となる証明書が上記2の(3)(4)(5)の場合は、本人の配偶者、直系尊属又は直系卑属
・国又は地方公共団体の機関
・特定事務受任者(※有資格者)
・債権者
※弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士
4 通知する内容
証明書を交付した日
交付した証明書の種別及び通数
交付請求者の種別
5 登録内容の変更
登録した方の氏名、住所及び本籍地等に変更が生じた場合は、届出が必要です。
6 登録期間
登録期間は3年間です。更新についての通知は行いません。引き続き登録を希望される場合は、登録期間満了の1か月前から更新することができます。
なお、死亡、居所不明等により登録者の住民票が削除された際は、登録を抹消します。
関連ファイルダウンロード
- 本人通知制度PDF形式/116.59KB
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
アンケート
筑西市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2024年3月5日
- 印刷する