野焼きは禁止されています!
ごみの野焼きは禁止されています!
廃棄物を「野焼き(野外焼却)」することは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で一部の例外を除いて禁止されています。
「悪臭がする」「洗濯物が汚れる」「火災になりそうで心配」「灰が自宅の玄関・ベランダに飛んできている」等の相談が市役所に数多く寄せられています。野焼きの煙・臭い・灰などは、知らないうちに遠くまで飛散し、多くの方に迷惑をかけています。また、ダイオキシン類の発生源となって、環境汚染の原因にもなります。絶対にやめましょう。
焼却炉での焼却も違法になります!
次の処理基準に従わない施設(簡易焼却炉・ドラム缶など)は違法になります。
・空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、焼却室において発生するガスの温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
・燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
・外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。
・燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
・燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。
ごみの野焼きは犯罪です!
野焼きなどの屋外等での不法な廃棄物の焼却については直接罰を伴う規定があり、違反した場合は、5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金に処せられることがあります。
不法投棄・野焼きを見かけたら『不法投棄110番』へ通報を!
受付時間:平日8時30分~17時15分(受付時間外は警察署へ)
茨城県フリーダイヤル(不法投棄110番) | 0120-536-380 |
県民生活環境部廃棄物対策課 | 029-301-3033 |
県西県民センター環境・保安課 | 0296-24-9127 |
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- 2024年2月28日
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