くらし・手続き

外国人の住民制度について

住民登録について

住民登録の対象となる外国人住民は、日本の国籍を有しない方のうち、筑西市に住所を有し、次の4つのいずれかの区分に該当する方で
す。

1.中長期在留者
 (在留カード交付対象者:3か月以上の在留資格を持つ外国人)

2.特別永住者
 (特別永住者証明書交付対象者:入管特例法により定められた特別永住者)

3.一時庇護許可者または仮滞在許可者
 (一時庇護許可証または仮滞在許可書交付対象者)

4.出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
 (事由が生じた日から60日間は在留資格を有することなく在留することができます。)
 ※出生から60日経過した場合や国外で出生している場合は、「出生による経過滞在者」には該当しないため、住民登録はできませ
  ん。
 ※外国の方が日本国内で出生した場合は、所在地の市町村の戸籍窓口に、出生の届出を行う必要があります。

 

外国人登録原票について

外国人住民について、2012年(平成24年)7月9日以前の情報は「住民票」に記載されていません。

これらに関する証明が必要な場合は、出入国在留管理庁へ「外国人登録原票」の開示請求をしてください。

詳しくは、出入国在留管理庁ホームページ「外国人登録原票に係る開示請求について」をご覧ください。

 

関連情報

出入国在留管理庁ホームページ

※2012年(平成24年)7月9日の外国人登録法の廃止に伴い、市役所で発行していた「外国人登録原票記載事項証明書」の交付は
 行っていません。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎1階 

電話番号:0296-24-2101

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