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健康・福祉

居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算について

 居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護計画に位置付けたサービスについて、紹介率が最高である法人(紹介率最高法人は紹介率80%を超えることはできません。)の名称等について記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算チェックシート」を作成する必要があります。

 チェックシート作成後は、減算の有無にかかわらずチェックシートを提出し、各事業所において5年間保存しなければなりません。

 提出いただいた届出書について「正当な理由」が記載されていない場合及び記載された理由について審査の結果「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費の全てについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。

 

■判定期間

 

 

判定期間

提出期限

減算適用期間

前期

3月1日から同年8月末日まで

9月15日

10月1日から翌年3月31日まで

後期

9月1日から翌年2月末日まで

3月15日

4月1日から同年9月30日まで

※提出期限が土日祝日の場合は、翌平日を提出期限といたします。

 

■提出期限

 令和6年3月15日(金)必着

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは介護保険課です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎2階 

電話番号:0296-22-0528

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