産前産後期間に係る国民健康保険税の減額措置について
●内容
令和5年11月以降出産(予定)の方は、所得割額および均等割額(低所得者軽減適用の場合は、適用後の国民健康保険税額)を減額します。
子1人妊娠・出産(予定)の場合、出産(予定)月の1か月前から2か月後の計4か月分。
子2人以上の妊娠・出産(予定)の場合、出産(予定)月の3か月前から2か月後の計6か月分。
ただし、令和6年1月から減額開始となるので、子1人の妊娠・出産(予定)の場合は、令和6年2月出産(予定)から最大4か月分、子2人以上の妊娠・出産(予定)の場合は、令和6年4月出産(予定)から最大6か月分となります。
●減額開始月
令和6年1月からとなります。
●申請受付
令和6年1月4日から受付となります。なお、令和5年11月および12月出産の方も同様です。
●申請方法
(1)産前産後期間に係る出産被保険者の国民健康保険税減額届出書 ※筑西市役所医療保険課および関城・明野・協和支所(川島出張所は除く。)の窓口にご用意してあります。また、下記の関連ファイルダウンロードからもご利用いただけます。
(2)出産(予定)の確認できる書類および単胎妊娠と多胎妊娠の区別を確認できる書類(母子手帳など)を提出してください。なお、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)も同様に確認できる書類(死産届など)を提出してください。
※国保税の減免措置に係る出産(予定)とは、妊娠85日以上の分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)および早産の場合も対象となります。
●申請後について
申請をいただいた翌月または翌々月以降に国民健康保険税更正通知(納税通知書)を発送します。なお、納期限が到来する期別分に対しては、納付をお願いします。(口座振替の方は、引き落としがされます。)減額に該当するものであっても、納期限が到達した保険税が未納である場合は督促状が発送されます。納付後に減額が決定された時は、減額に応じて還付、市税等に未納がある場合は充当いたします。
●お問い合わせ
提出書類などに関するお問い合わせは、医療保険課窓口および電話にてお受けします。
筑西市医療保険課 国民健康保険税担当 0296−24−2103(医療保険課直通)
関連ファイルダウンロード
- 産前産後国保税減額届出書 WORD形式/11.11KB
- 産前産後国保税減額届出書 PDF形式/49.27KB
- 【案内】 産前産後における国民健康保険税の減免についてPDF形式/55.83KB
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- 2024年4月1日
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