令和6年度から森林環境税(国税)が導入されます
森林環境税とは?
令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。
全国の市区町村において、個人市・県民税均等割と併せて年額1,000円/1人が課税されます。
その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。
令和6年度以降の個人市・県民税均等割及び森林環境税について
令和5年度まで | 令和6年度以降 | ||
国税 | 森林環境税 | ー | 1,000円 |
市・県民税 | 県民税均等割 |
2,500円 (うち500円は復興特別税、 1,000円は森林湖沼環境税) |
2,000円 (うち1,000円は森林湖沼環境税) |
市民税均等割 |
3,500円 (うち500円は復興特別税) |
3,000円 | |
計 |
6,000円 | 6,000円 |
個人市・県民税の均等割額については、東日本大震災復興基本法の理念に基づき、平成26年度から令和5年度の10年間、臨時的に年額
1,000円(市500円、県500円)が加算されています。令和6年度からはこの臨時措置がなくなり、新たに森林環境税(年額1,000円)が導
入されます。
つまり、基本的に納税者個人が負担する税額には影響がありません。(※一部、税額免除の規定が異なります。)
森林環境税が非課税となる基準
森林環境税は、所得が一定基準以下の人は課税されません。筑西市で森林環境税が非課税となる基準は、個人市・県民税の
均等割額が非課税になる基準と同じです。
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- 2023年12月1日
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