農業集落排水事業における適格請求書発行事業者登録番号(インボイス制度)について
令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存等方式(インボイス制度)が開始されます。
インボイス制度では、消費税の仕入額控除のために適格請求書(インボイス)の保存が必要となり、事業者がインボイスの交付を行うためには、「適格請求書発行事業者」としての登録申請が必要となります。
筑西市農業集落排水事業では、適格請求書発行事業者の登録を行いましたのでお知らせいたします。
適格請求書発行事業者登録番号
筑西市農業集落排水事業 T5-8000-2000-0092
農業集落排水使用料等の適格請求書(インボイス)
本市では、農業集落排水使用料等の請求書について、「筑西市農業集落排水使用料納入通知書」(納入通知書)を適格請求書(インボイス)とします。
納入通知書ではなく、口座振替等を利用されている方につきましては、納入済証明書の発行による対応を行っておりますので、ご相談ください。
事業者の皆様へ
制度開始となる令和5年10月1日以降、筑西市農業集落排水事業と工事請負、各種業委託及び物品納入等の請求を行う際に、消費税の納税義務のある課税事業者(課税売上高が1,000万を超える事業者などで簡易課税制度を選択している事業者を含む。)は、適格請求書(インボイス)を交付していただくようお願いします。
令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、令和5年3月31日までに税務署へ登録申請手続きを行う必要があります。
インボイス制度の登録手続等については、国税庁ホームページをご確認ください。
問い合わせ先
アンケート
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- 2024年4月1日
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