下水道事業における適格請求書発行事業者登録番号(インボイス制度)について
令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入れ税額控除として、適格請求書保存方式(インボイス制度)が導入
されます。
筑西市下水道事業では適格請求書発行事業者の登録を行いましたので、お知らせいたします。
適格請求書発行事業者登録番号
筑西市下水道事業 T6-8000-2000-0091
上下水道料金等の適格請求書
本市では上下水道料金などの請求書について、「水道使用量等のお知らせ」(検針票)「水道料金 下水道使用料 納入通知書」(納付書)を適格請求書(インボイス)といたします。
なお、上記の適格請求書(インボイス)については、媒介者交付特例を適用し、水道事業の登録番号のみ記載いたいします。
事業者の皆様へ
制度開始となる令和5年10月1日以降、筑西市下水道事業と工事請負、各種業務委託及び物品納入等の請求を行う際に、消費税の納税義務のある課税事業者(課税売上高1,000万円を超える事業者などで簡易課税制度を選択している事業者を含む。)は適格請求書(インボイス)を交付していただくようお願いします。
令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、令和5年3月31日までに税務署へ登録申請手続きを行う必要があります。インボイス制度の登録手続きについては国税庁のホームページをご確認ください。
問い合わせ先
アンケート
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- 2023年9月25日
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