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【学校給食の公会計化】よくある質問

Q1 口座振替を開始するためには、どうすればいいですか?

A1 「筑西市市税等口座振替依頼書兼解約届」(以下「口座振替依頼書」という)に必要事項を記入・押印し、振替を希望する金融機関に提出してください。なお、窓口がない金融機関では手続きができませんのでご注意ください。

 

Q2 口座振替ができる金融機関はどこですか?

A2 下記の10の指定金融機関で手続きが可能です。

    ・普通銀行:常陽銀行、足利銀行、筑波銀行、東日本銀行

    ・信用金庫:結城信用金庫、水戸信用金庫

    ・その他の金融機関:茨城県信用組合、中央労働金庫、北つくば農業協同組合、ゆうちょ銀行

 

Q3 学校諸経費(学級費等)の振替口座と同じ口座でもいいですか?

A3 指定金融機関であれば学校諸経費の振替口座と同じ口座でも大丈夫です。

   ただし、同じ口座でも金融機関での手続きは必要です。

   また、子の名義の口座は使用できません。

 

Q4 一度手続きをしても、毎年度手続きは必要ですか?

A4 一度手続きが済んでいる場合は、公会計化の対象校に在籍している期間中の手続きは不要です。

 

Q5 中学受験等で対象校以外の中学校に進学する場合はどうすればいいですか?

A5 筑西市立以外の中学校への進学が決まったら、学校給食課(0296-25-0131)までご連絡ください。

   口座振替の手続きについては、金融機関での解約手続きをお願いする場合があります。

   下館第一高等学校附属中学校へ進学する場合は、手続き等は不要です。

 

Q6 手続き完了後に市外の学校に転校する場合はどうすればいいですか?

A6 学校給食課(0296-25-0131)までご連絡ください。必要な手続きをご案内します。

 

Q7 市税等と同じ振替口座でも金融機関での手続きは必要ですか?

A7 必要です。

 

Q8 給食費の口座振替の手続き後に学校諸経費の振替口座は解約してもいいですか?

A8 ここで案内している手続きは、学校給食費についてのみです。

   その他の学校諸経費については、各学校にお問い合わせください。

 

Q9 児童手当等給付に係る学校給食費の徴収等に関する申出書を提出した場合は、金融機関で手続きはしなくてもいいですか?

A9 金融機関での口座振替手続きは必要です。

   この申出書は、給食費を滞納した場合に児童手当を給食費に充てるための申出書です。

   通常通り口座振替が行われている場合は、児童手当から給食費を引き落とすことはありません。

 

Q10 口座振替の手続きをする口座は、児童手当の受給口座と違う口座でもいいですか?

A10 児童手当受給口座と違う口座でも大丈夫です。

 

Q11 給食費の引き落としは毎月いつになりますか?

A11 毎月(8月除く)末日です。引き落とし日が土日祝日の場合は翌営業日になります

 

Q12 学校給食提供申込書、口座振替依頼書の納付義務者、口座名義人はそれぞれ別でもいいですか?

A12 別でも大丈夫です。

   ただし、学校給食提供申込書、口座振替依頼書の納付義務者は保護者名を記入してください。

   また、子どもの名義の口座は使用できません。

 

Q13 各金融機関に口座振替依頼書を提出する時に、提出者と口座名義人が異なる場合に必要な書類はありますか?

   委任状等が必要な場合があります。事前に各金融機関にお問い合わせください。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは学校給食課です。

〒308-0051 筑西市岡芹2096番地 

電話番号:0296-25-0131 ファックス番号:0296-25-6041

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