蓄電システム設置費用の一部を補助します
自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金
筑西市では、エネルギー利用の効率化を図るため、蓄電システムを設置する方に対して、予算の範囲内において補助金の交付を行います。
※太陽光発電設備と連動した蓄電システムのみが対象です。
受付開始日等
受付開始日
令和5年6月5日(月曜日)
受付時間
平日 午前8時30分から午後5時15分
受付場所
筑西市役所 本庁舎 2階 環境課
※郵送・電話での受付はしておりません。
補助対象設備
蓄電システム
国が令和4年度又は令和5年度に補助を実施する補助事業における設備として、国の委託業者により登録されている設備であり、設置時に未使用品であること。
電力を繰り返し蓄え、停電時や電力ピーク時などに必要に応じて、電力を活用することができるものであって、住宅等に設置された太陽光発電施設(発電出力10kw未満のものに限る)と接続され、太陽光発電施設により発電される電力を放充電できるもので、蓄電池部から供給される電力が、当該住宅等にて使用されるものであること。
補助対象者
以下の全てを満たす方
(1)市内に住所を有する方、又は補助対象設備の設置が完了するまでに転入届を提出し、住民基本台帳に記録される方
(2)市税等の滞納がない方
(3)市内の住宅に補助設備を設置しようとし、又は住宅を販売する事業者等により未使用の補助対象設備があらかじめ設置された住宅を自らの居住の用に供するために取得しようとする方
(4)補助対象者が補助対象設備がされた住宅の所有者でない場合又は当該住宅に共有者がいる場合は、全ての所有者又は共有者の間で同意を得ていること。
(5)本人又は同一世帯に属する方が過去に筑西市又は茨城県内の他の市町村から同様の補助金の交付を受けていないこと。
(6)補助対象者又は当該者と同一の世帯に属する方が、茨城県が実施する「いばらきエコチャレンジ」に登録し、家庭内での省エネの取組を行っている方
補助対象経費・補助金の額等
補助の対象となる経費及び補助金の額は、下記のとおりです。
補助対象設備の設置に係る設備本体(蓄電池部、電力変換装置、蓄電システム制御装置等を含む。)及び附属品(計測及び表示装置、キュービクル等を含む。)の購入並びに工事費(据付、配管工事等を含む。)
補助対象経費の算出に当たっては、消費税及び地方消費税に相当する額を控除するものとします。
補助金は補助対象設備の種類及び一の住宅につき1回限りの交付とします。
(ただし、集合住宅の専有部分において利用する補助対象設備の設置にあっては一戸につき1回限りの交付とします。)
補助金の額:上限 50,000円
補助件数
蓄電池システム 15件 (先着順)
※15件に達した時点で受付は終了いたします。
申請手続き
補助金の交付を受けようとする方は、補助対象設備等の設置工事の着手前(補助対象設備等が設置された建売住宅を購入する方は、引渡し前)に、自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、以下の書類を添えて、原則として設置工事開始(予定)日の30日前までに申請してください。
(1)補助対象設備の設置又は補助住宅を自らの居住の用に供するための建築等に係る工事請負契約書又は売買契約書の写し
(2)補助対象経費の内訳が分かる見積書等の写し
(3)補助対象設備の技術仕様が確認できる書類の写し
(4)補助対象設備の設置を予定している住宅の位置図
(5)補助対象設備の設置予定箇所の配置図
(6)補助対象設備の設置工事着工前の現況写真
(7)完納証明書又は未納がないことが確認できる納税証明書
(8)補助対象設備を設置する住宅を第三者が所有する場合又は共有者がいる場合は、当該第三者又は共有者から設置の承諾を受けていることが確認できる書類
(9)申請者本人の署名押印のある委任状(代理人が申請する場合)
(10)補助対象者又は当該者と同一の世帯に属する方が、茨城県が実施する「いばらきエコチャレンジ」に登録していることが分かる書類
(11)その他、市長が必要と認める書類
補助交付(不交付)の決定
受付をした申請書の内容を審査し、補助金の交付の可否を決定します。
結果については、自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号又は3号)により申請者宛てにお知らせします。
事業内容の変更及び事業の中止
事業内容に変更が生じた場合、事業を中止する場合
補助金交付の対象となった事業の内容を変更若しくは、事業の内容を中止しようとするときは、あらかじめ自立・分散型エネルギー設備導入促進事業変更・中止承認申請書(様式第4号)により市長(筑西市環境課)に申請し、その承認(様式第5号)を受けてください。
実績報告手続き
交付決定者は、補助対象設備等の設置等が完了したときは、設置工事を完了した起算して30日を経過した日(補助住宅を自らの居住の用に供するために建築等した方は住宅の引き渡しを受けた日から起算して30日を経過した日)又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに自立・分散型エネルギー設備導入促進事業実績報告書(様式第6号)に、以下の書類を添えて提出してください。
(1)補助対象設備の設置に係る領収書・内訳書の写し
(2)補助対象設備の保証書の写し
(3)補助対象設備の設置状況が確認できる写真
(4)報告者の住民票の写し
(5)電力会社が発行する補助事業者名義の電力需給契約が確認できる書類の写し
(6)その他市長が必要と認める書類
補助金交付額の確定
受付した実績報告書の内容審査及び現地確認の結果、適当であると認めた場合は、自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金確定通知書(様式第7号)により、交付決定者宛てにお知らせします。
補助金の請求手続
市から補助金交付額の確定通知を受けたときは、自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金交付請求書(様式第8号)により、速やかに市長あてに補助金の請求をしてください。なお、指定できる口座は交付決定者名義の口座となります。
関連ファイルダウンロード
- 様式第1号 自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金交付申請書WORD形式/19.5KB
- 様式第4号 自立・分散型エネルギー設備導入促進事業変更・中止承認申請書WORD形式/41KB
- 様式第6号 自立・分散型エネルギー設備導入促進事業実績報告書WORD形式/38.5KB
- 様式第8号 自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金交付請求書WORD形式/18.5KB
アンケート
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- 2023年5月15日
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