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くらし・手続き

【受付終了】蓄電システム設置費用の一部を補助します

  自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金

 筑西市では、エネルギー利用の効率化を図るため、蓄電システムを設置する者に対して、予算の範囲内において補助金の交付を行います。

※太陽光発電設備と連動した蓄電システムのみが対象です。

令和6年度の受付は終了しました。

次年度以降の詳細については今後の広報紙等をご確認ください。

受付開始日等

受付開始日

令和6年4月1日(月曜日)

受付時間

平日 午前8時30分から午後5時15分

受付場所

筑西市役所 本庁舎 2階 環境課

※郵送・電話での受付はしておりません。

補助対象設備

蓄電システム

(1)補助金の申請の日の属する年度又はその前年度に補助を実施する事業における設備として、国の委託業者により登録されている設備であること。

(2)設置時に未使用であること。

(3)電力を繰り返し蓄えて停電時、電力需要ピーク時等の必要に応じて、電気を活用することができるものであること。

(4)居住用の住宅(店舗、事務所等との併用住宅を含む。「住宅等」という。)に設置された太陽光発電施設(発電出力10kw未満のものに限る。)と接続され、太陽光発電施設により発電される電力を放充電できるものであること。

(5)蓄電池部から供給される電力が住宅等において使用されるものであること。

(6)建築物及び電気設備に関する関係法令に準拠していること。

補助対象者

以下の要件のいずれにも該当する者

(1)本市の区域内に住所を有する者又は補助金の申請をした日から実績報告書を提出するまでの間に本市の住民基本台帳に記録される者であること。

(2)市税等の滞納がない者であること。

(3)本市の区域内に存する住宅等に補助対象設備を設置しようとし、又は住宅等を販売する事業者等により未使用の補助対象設備があらかじめ設置された住宅等を自らの居住の用に供するために取得しようとする者であること。

(4)住宅等の所有者全ての補助対象設備の設置に係る同意を受けていること。(申請者が当該設備を設置しようとする住宅等の所有者でない場合又は住宅等に共有者がある場合に限る。)

(5)申請者又は当該申請者と同一の世帯に属する者が過去に本市又は茨城県内の他の市町村から同種の補助金の交付を受けていないこと。

(6)茨城県が実施する「いばらきエコチャレンジ」に登録し、家庭内での省エネの取組を行っていること。

補助対象経費等

 補助の対象となる経費及び補助金の額は、下記のとおりです。

 補助対象設備の設置に係る設備本体(蓄電池部、電力変換装置、蓄電システム制御装置等を含む。)及び附属品(計測及び表示装置、キュービクル等を含む。)の購入並びに工事費(据付、配管工事等を含む。)

 補助対象経費の算出に当たっては、消費税及び地方消費税に相当する額を控除するものとします。

 補助金の交付は、一の補助対象設備及び一の住宅(集合住宅にあっては、一の専有部分)につき1回限りとします。

 補助金の額:上限 50,000円

申請手続き  ※着工前(引渡し前)の申請が必要となります。

 補助金の交付を受けようとする者は、補助対象設備の設置工事に着手しようとする日の7日前(補助対象住宅を取得しようとする場合にあっては、住宅の引渡しを受けようとする日の7日前)までに、自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、以下の書類を添えて申請してください。

(1)補助対象設備の設置に係る工事請負契約書又は補助対象住宅の取得に係る売買契約書の写し

(2)補助対象経費の内訳が確認できる見積書等の写し

(3)国の委託業者により登録されている設備であることを確認できる仕様書、カタログ等の写し

(4)補助対象設備を設置しようとする住宅等又は補助対象住宅の位置図 

(5)補助対象設備の設置予定場所(補助対象住宅にあっては、設置場所)の配置図

(6)補助対象設備の設置工事着工前の現況写真(住宅等に補助対象設備を設置する場合に限る。)

(7)市税等に係る完納証明書(本市の区域外に住所を有する申請者にあっては、市税等に未納がないことを確認できる証明書)

(8)同意を受けていることを確認できる証明書(申請者が補助対象設備を設置しようとする住宅の所有者でない場合又は共有者がある場合に限る。)

(9)申請者の署名押印のある委任状(代理人が申請をする場合に限る。)

(10)申請者又は申請者と同一の世帯に属する者が、茨城県が実施する「いばらきエコチャレンジ」に登録していることが分かる書類

(11)その他、市長が必要と認める書類

 交付(不交付)の決定

 受付をした申請書の内容を審査し、必要に応じて現地調査を実施のうえ、補助金の交付の可否を決定します。
結果については、自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号又は3号)により申請者宛てにお知らせします。

事業内容の変更及び事業の中止

事業の内容に変更が生じた場合、事業を中止する場合

補助事業者は、補助金の交付決定を受けた事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、自立・分散型エネルギー設備導入促進事業変更・中止承認申請書(様式第4号)により、市長(筑西市環境課)に申請し、その承認(様式第5号)を受けてください。

実績報告手続き

 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該完了の日から起算して30日を経過する日又は当該完了の日の属する年度の3月末日のいずれか早い日までに、自立・分散型エネルギー設備導入促進事業実績報告書(様式第6号)に、以下の書類を添えて提出してください。

(1)補助対象設備の設置等に係る領収書及び内訳書の写し

(2)補助対象設備の保証書の写し

(3)補助対象設備の設置等の状況を確認することができる写真

(4)補助事業者の住民票の写し

(5)電力会社が発行する補助事業者名義の電力需給契約が確認できる書類の写し(蓄電システムを太陽光発電システムと同時に設置した場合に限る。)

(6)その他市長が必要と認める書類

補助金額の確定

 実績報告書の提出を受けたときは、内容審査及び現地調査の結果、適当と認めるときは、自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金確定通知書(様式第7号)により、補助事業者宛てにお知らせします。

補助金の交付請求

 市から補助金の額の確定通知を受けた補助事業者は、自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金交付請求書(様式第8号)により、速やかに市長あてに補助金の請求をしてください。なお、指定できる口座は補助事業者名義の口座となります。

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境課 環境保全係です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎2階 

電話番号:0296-24-2130

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