保険税の納め方
保険税の納め方
1 口座振替・・・筑西市内の金融機関、筑西市役所本庁・各支所及び川島出張所でお申し込みください。
なお、申し込みの時期により、振替の開始月は異なります。
通帳・銀行届出印を持参して、筑西市内の取引可能な金融機関、ゆうちょ銀行、筑西市収税課、筑西市医療保険課、
筑西市関城・明野・協和支所、川島出張所でお申し込みが出来ます。
納め忘れがなく、国保税に還付金が発生した際、現金納付と違い還付請求書による手続きが不要になります。
ただし、ゆうちょ銀行は現金納付をご利用の方同様、手続きが必要となります。
2 納付書による現金納付・・・納付できる場所は納付書の裏面に記載してあります。
ア:金融機関
イ:コンビニエンスストア
ウ:筑西市役所本庁、関城・明野・協和支所、川島出張所(8:30から17:15)
※納付書が届かない時は、筑西市医療保険課(0296-24-2103直通)まで必ずご連絡ください。
現金納付の方や、口座振替へ移行するまでの期間が納付書の方の場合、納付が出来ず督促状が届いてしまいますので、ご注意願います。
【注意】
納付書は納税通知書とともに、住民登録がある住所へ郵送されます。もし、住民登録以外の住所地に居住されている場合、市民課にて
住民票異動の手続きをお願いします。引っ越しなどをされる場合は、原則、住民基本台帳法により届け出が必要です。
3 スマートフォン・・・PayPay、LINE Pay、PayBで納められます。
4 地方税お支払いサイト・・・パソコンやスマートフォンのカメラで納付書の二次元バーコードを読み取り、クレジットカード、インターネットバンキング、口座振替(ダイレクト方式)、ペイジー番号発行(地方税お支払いサイトで発番し、銀行ATM等で支払い)による納付が出来ます。
【注意事項】
・指定以外の金融機関で納付すると、手数料が請求される場合があります。
・金額を訂正した納付書は使用できません。
また、コンビニエンスストアをご利用時の注意点は以下のとおりです。
・ コンビニ利用期限が過ぎた納付書
・納付書1枚当たりの金額(期別税額)が30万円を超える納付書
・バーコードが印字されていない納付書
・バーコードが汚れて読み取れない納付書
※ 納付される際には納期の取り違え等がないように、表記内容をよくお確かめください。
年金からの天引きについて(特別徴収)
平成20年度からの医療制度改革により、次の要件すべてに該当する世帯の場合は国民健康保険税を世帯主の年金から天引きになります。※地方税法第706条第2項
- 国民健康保険に【世帯主】が加入している。
- 世帯内の国民健康保険の【加入者全員】が65~74歳。
- 特別徴収の対象となる年金が年額18万円以上。ただし、老齢基礎年金と企業年金等の複数受給があれば、【老齢基礎年金の受給額のみ】で判定します。
- 国民健康保険税と介護保険料の合わせた額が、対象年金の各月受給額の【半分】を超えないこと。
上記1から4の一つでも条件が外れた場合、特別徴収されません。この場合、国民健康保険税納税通知書に同封の納付書や口座振替等の方法により、納付していただくことになります。(普通徴収)
【国民健康保険税特別徴収と普通徴収の判定例】
番号
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世帯内の加入状況 |
判定
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例1
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世帯主(国保)72歳・妻(国保)68歳
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特別徴収
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例2
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世帯主(国保)72歳・妻(国保)63歳
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普通徴収
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例3
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世帯主(後期高齢者医療制度・擬制世帯主)78歳・妻(国保)68歳
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普通徴収
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例4 |
世帯主(社会保険・擬制世帯主)72歳・妻(国保)68歳
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普通徴収
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例5
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世帯主(国保)72歳・妻(国保)68歳・子(国保)30歳
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普通徴収
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例6
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世帯主(国保)72歳・妻(国保)68歳・子(社会保険)30歳
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特別徴収
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例7
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世帯主(国保)72歳・妻(後期高齢者医療制度)78歳
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特別徴収
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ただし、特別徴収に該当する方でも、災害により、特別徴収の方法によって国民健康保険税を徴収することが著しく困難であると認められる場合には、口座振替(普通徴収)で納付することができます。(※該当年度のみ)
口座振替による納付を希望される方は下記の必要書類を提出してください。
・これまで口座振替だった方) 申出書
・これまで現金納付だった方) 口座振替依頼書控えの写し・申出書
*申出書は、医療保険課及び各支所窓口に用意してあります。
75歳になる世帯主のみなさんへ
今年度75歳になる世帯主のみなさんは、誕生月から後期高齢者医療制度に移行します。
なお、国民健康保険税が年金天引きだった人は、4月から年金天引きが中止となり、7月から納付書または口座振替での納付となります。詳細は、7月中旬に送付する納税通知書でご確認ください。
普通徴収納期限について(現金納付、口座振替)
申告された住民税の確定が6月のため、7月中旬に納税通知書を送付させていただきます。
期 別 | 納期限 | |
1期 |
本算定 (7月発送) |
7月末 |
2期 | 8月末 | |
3期 | 9月末 | |
4期 | 10月末 | |
5期 | 11月末 | |
6期 | 12月下旬 | |
7期 | 1月末 | |
8期 | 2月末 |
特別徴収について(年金天引き)
申告された住民税の確定が6月のため、7月に特別徴収税額の通知書を送付させていただきます。
4月~8月は前年度の納税額からの天引き額(仮徴収)となり、7月の本算定(年税額計算)により1年間の納税額が確定され、10月~翌年2月の天引き額が調整されます。
期別
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月
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1期
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4月
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仮徴収
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2期
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6月
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仮徴収
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3期
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8月
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仮徴収
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4期 |
10月
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本算定
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5期
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12月
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本算定
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6期
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2月
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本算定
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問い合わせ先
- 2023年4月1日
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