【新型コロナウイルスワクチン】令和5年度以降のワクチン接種について
更新日:令和5年8月21日
令和5年度の新型コロナワクチンの接種について
令和5年3月7日に開催された厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会で議論があり、令和5年度の接種の方針について以下のとおり取りまとめられ、3月8日に関係法令が改正されました。
令和5年度のポイント
〇現行の特例臨時接種の実施期間を、令和5年3月31日から1年延長し、令和6年3月31日までとする。費用についても、現行と同様に自己負担なし(全額公費)とする。
〇接種については、有効性の持続期間等から検討を行い、追加接種可能な全ての年齢の者を対象として秋から冬(9月以降)にかけて1回接種を行うこととし、新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化リスクが高い者等については、春から夏(5月から8月)にかけて前倒してさらに1回接種を行うことができる。
「令和5年春開始接種」(5月から8月の接種)について
〇接種対象者
初回接種(1・2回目接種)を終了した以下の方
・65歳以上の高齢者
・5歳から64歳の基礎疾患を有する方その他重症化リスクが高いと医師が認める方
(基礎疾患を有する方の範囲についてはこちらをご確認ください。)
・医療機関や高齢者施設、障害者施設等の従事者等
〇使用するワクチン
オミクロン株対応2価ワクチン(ファイザー社またはモデルナ社)
ただし、mRNA ワクチンに含まれる成分へのアレルギーがある等、何らかの理由でが接種できない方の選択肢として、組換えタン パクワクチン(武田社(ノババックス)ワクチン)
〇接種期間
令和5年5月8日から令和5年8月31日まで
〇接種間隔
前回接種完了から3か月経過後
初回接種(1・2回目接種)について
令和5年度の1年間は、引き続き、生後6か月以上の全ての未接種者を対象に実施する。
公的関与について
公的関与規定の適用について、令和4年秋開始接種の後に行う追加接種については、65歳以上の高齢者及び5歳以上の基礎疾患を有する方、その他重症化リスクが高いと医師が認める方以外については、予防接種法第8条(接種勧奨:予防接種法に基づいて、市町村長または都道府県知事が接種を奨励すること)及び第9条(努力義務:接種を受けるよう努めなければならないということ)の規定の適用を除外する。
第45回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会資料(厚生労働省ホームページ)
重症化リスクが高い者の範囲
○ 令和5年度の接種における重症化リスクが高い者の範囲
(1)高齢者(65歳以上の者)
(2)以下の基礎疾患を有する者その他重症化リスクが高いと医師が認める者と
【18歳未満の方の場合】
以下の病気や状態の方で、通院/入院 している方
(1)慢性呼吸器疾患
(2)慢性心疾患
(3)慢性腎疾患
(4)神経疾患・神経筋疾患
(5)血液疾患
(6)糖尿病・代謝性疾患
(7)悪性腫瘍
(8)関節リウマチ・膠原病
(9)内分泌疾患
(10)消化器疾患・肝疾患等
(11)先天性免疫不全症候群、HIV感染症、その他の疾患や治療に伴う免疫抑制状態
(12)その他の小児領域の疾患(高度肥満、早産児、医療的ケア児、施設入所や長期入院の児、摂食障害)
【18歳以上の方の場合】
(1)以下の病気や状態の方で、通院/入院している方
⑴慢性の呼吸器の病気
⑵慢性の心臓病(高血圧を含む。)
⑶慢性の腎臓病
⑷慢性の肝臓病(肝硬変等)
⑸インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病又は他の病気を併発している糖尿病
⑹血液の病気(ただし、鉄欠乏性貧血を除く。)
⑺免疫の機能が低下する病気(治療中の悪性腫瘍を含む。)
⑻ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている
⑼免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
⑽神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態(呼吸障害等)
⑾染色体異常
⑿重症心身障害(重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態)
⒀睡眠時無呼吸症候群
⒁重い精神疾患(精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福祉手帳を所持している、又は自立支援医療(精神通院医療)で「重度かつ継続」に該当する場合)や知的障害(療育手帳を所持している場合)
(2)基準(BMI 30以上)を満たす肥満の方
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- 2023年7月24日
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