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新型コロナウイルス感染症の影響による令和5年4月及び5月相当分の国民健康保険税減免について ※申請期限令和6年3月29日(金)

 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯に対し、国が定めた基準にて国民健康保険税の減免を実施します。

 (生計中心者の令和4年中の所得が0円以下、または生計中心者および同一世帯の国民健康保険被保険者の令和4年中の合計所得が0円以下の場合、減免の対象とはなりません。)

 問い合わせは電話や窓口、申請は窓口及び郵送で受付いたします

 また、減免の承認・不承認については、申請内容を審査する時間を要しますので、窓口で申請されても即時回答はできません。

 申請した月の翌月または翌々月以降に郵送で通知いたします。

 

●対象となる世帯

(1)新型コロナウイルス感染症(以下、「感染症」という。)により、生計中心者(※)が亡くなられた、または1か月以上の治療をされた世帯

(※)生計中心者・・・原則、住民票上の世帯主です。なお、世帯主と住民票上で同一世帯の中で最も収入のある方に限り、その方を生計中心者とすることができます。

(2)感染症に伴う経済活動の自粛等により、生計中心者の事業収入・不動産収入・山林収入または給与収入(以下、「事業収入等(※1)」という。)のいずれかの減少が見込まれ、かつ次のア・イ・ウの全ての要件に該当する世帯

 (※1)事業収入等の収入とは、事業・不動産・山林収入では仕入れや必要経費を差し引く前の額、給与収入は源泉徴収票なら支払金額、月々の給与明細書なら総支給額から通勤手当を除いた額および賞与を含めた額を目安としてください。なお、国や県の各種給付金は収入から除いてください。

 ア 生計中心者の令和5年中の事業収入等のいずれかが令和4年中の収入と比較して、30%以上減少する見込みであること

 イ 生計中心者の令和4年中の合計所得金額(※2)が1,000万円以下であること。

 (※2)生計中心者の前年の地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額

 ウ 減少することが見込まれる生計中心者の事業収入等に係る所得以外の令和4年中の所得の合計が400万円以下であること。

●対象となる国民健康保険税

令和5年4月及び5月相当分となります。

●減免額

対象となる世帯で(1)に該当する場合 【 令和5年4月及び5月相当分を全額

対象となる世帯で(2)に該当する場合 【 次の計算式で算出した額のうち令和5年4月及び5月相当分 】

≪計算式≫ 

(ア)対象保険税 × (イ)減額又は免除の割合 = 国民健康保険税の減免額  

(ア)対象保険税額=A × B ÷ C  

 A:国民健康保険税の年額

 B:生計中心者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額

 C:同じ世帯の生計中心者及び全ての国民健康保険加入者の前年の合計所得額

(イ)減額又は免除の割合

 前年の合計所得金額で割合が決定します。

  300万円以下の時は、100

  400万円以下の時は、80

  550万円以下の時は、60

  750万円以下の時は、40

 1,000万円以下の時は、20

非自発的失業による軽減制度の対象となる方については新型コロナウイルスの影響による減免の対象外となります。非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、事業・不動産・山林収入のいずれかの減少が見込まれる場合、次の(1)および(2)により合計所得金額を算定します。

(1)減免額の(ア)対象保険税額のCの算定については、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用います。

(2)減免額の(イ)減額又は免除の割合については、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用する前の所得を用います。

●対象とならない世帯

 会社都合による離職で、離職日時点で65歳未満、「雇用保険受給者資格証」が交付された方のうち、「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する方(離職理由欄に、11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれかの数字が記載されている方)は、感染症の影響による減免ではなく、非自発的失業者の保険税軽減制度が適用となります。

 

●申請方法

令和5年7月14日(金)から申請期限の令和6年3月29日(金)まで受け付けます。申請方法は郵便(申請期限日の消印有効。)および医療保険課窓口で受け付けます。

≪申請書の郵送宛先≫

 〒308―8616  筑西市医療保険課 国民健康保険税 担当 までお願いします。

 ※申請に伴う郵送料は、申請者負担となります。

●提出書類 ※提出に伴う診断書や帳簿等の写しの費用は申請者負担となります。

対象となる世帯(1)と(2)で提出していただく申請書類

 ・国民健康保険税 減免申請書

 ・調査同意書 

対象となる世帯(1)のみ提出していただく添付書類

 ・亡くなられた場合は、医師の死亡診断書の写し

 ・1か月以上の治療の場合は、医師の診断書の写し

対象となる世帯(2)のみ提出していただく添付書類

 ・収入状況申告書(生計中心者及び同じ世帯の全ての国民健康保険加入者)

 (令和4年分の収入や所得が分かる書類の写しを添付してください。事業・不動産・山林収入の場合は確定申告書、給与収入の場合は源泉徴収票)

 ・収入減に対する保険金・損害賠償金等の補てん金額がわかるもの

 ・令和5年1月から直近までの収入が減少となる見込みの根拠となる資料の写し(令和5年分確定申告は必ずしも必要ではありません。令和5年1月から12月までの売り上げ(見込み)を記載した帳簿などの写しです。確定申告の期間と減免の申請期間は異なりますので、減免申請の期限を過ぎないようにご注意ください。

 【対象となる世帯(2)のみ提出していただく書類に加えて、以下の書類を提出願います。】 

 ・廃業の場合は、事業廃止届出書などの写し

 ・失業の場合は、雇用保険受給資格者証(または事業主からの証明など)の写し

※必要な書類は医療保険課窓口に用意しています。また電話をいただければ郵送します。

※この減免申請は、国保税納税義務者の権利ですので、原則、受付をします。受付時点では氏名、住所及び連絡先などは確認しますが、減免の承認・不承認は受付後に申請内容の詳細(収入や所得など)について審査した後、郵送にて通知します。なお、申請受付後、書類不備や内容等についてお電話をすることがあります。お電話がつながらず内容等が審査できない時は、不承認となる場合があります。医療保険課から電話で確認する際、携帯電話やナンバーディスプレイ契約をしている固定電話で表示される番号は、0296-24-2103(医療保険課直通番号)となりますので、携帯電話、もしくはナンバーディスプレイを契約している固定電話への登録をお願いします。昨今の市役所をかたる国民健康保険関連の詐欺を防ぐためにも、よろしくお願いいたします。なお、0296-24-2111(筑西市役所代表番号)では表示されません。ご注意願います。

●減免申請後の流れについて

 減免申請後の承認または不承認の通知については、郵送となります。郵送については、申請をいただいた翌月または翌々月以降に発送する予定です。申請者数によっては、さらに期間を要する場合もありますのでご了承ください。なお、納期限が到来する期別分に対しては、減免の承認通知が届くまで納付をお願いします。(口座振替の方は、引き落としがされます。)減免に該当するものであっても、納期限が到達した保険税が未納である場合は督促状が発送されます。納付後に減免が決定された時は、減免額に応じて還付、市税等に未納がある場合は充当いたします。

【 備 考 】

 減免について、世帯の前年(令和4年1月から令和4年12月まで)の確定申告や市・県民税の申告がされていないと減少率が判定できません。生計中心者、世帯主、同じ世帯の全ての国民健康保険加入者の税申告が必要です。なお、給与収入のみ、年金収入のみ、筑西市内在住の人に税法上で扶養されている人は申告不要です。

●減免決定後の注意点

 令和5年の収入が前年より30%以上減少する見込みで減免額を決定しています。 令和6年度に令和5年の収入が確定した結果、30%以上減少せず取り消しとなる場合、および一部減免の減免割合が変更となった場合、令和6年度に新たに課税いたします。あらかじめご了承ください。

●お問い合わせ

 該当する世帯になるか判断が難しい、何を記入するのか、提出する書類などのお問い合わせは、医療保険課窓口及び電話にてお受けします。

筑西市医療保険課 国民健康保険税担当 0296−24−2103(医療保険課直通)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは医療保険課です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎1階 

電話番号:0296-24-2103

メールでのお問い合わせはこちら

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