地域密着型通所介護事業所等の設備を利用して夜間及び深夜宿泊サービスを提供する場合の届出について
宿泊サービスの届出
指定通所介護事業所等の設備を利用した夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービス(以下、「宿泊サービス」という。)の提供については、介護保険の自主事業でありますが、利用者保護の観点から、国の基準省令改正により、平成27年4月から宿泊サービスについて指定権者への届出および事故発生時に市町村へ事故報告を行うことが義務付けられました。
このため、宿泊サービスを行っているにもかかわらず、届出を行わない場合や事故報告を行わなかった場合には、指定通所介護事業所等の運営基準違反となります。
情報の公表システムにおける宿泊サービスの届出について
宿泊サービスを実施している事業所については、情報の公表システムにおいても報告することが義務づけられております。まだ、報告をしていない事業所につきましては、速やかに報告願います。
宿泊サービスの届出の届出様式
届出様式については、「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」(PDF:1,751KB)(最終ページ)で定められています。
宿泊サービスの人員、設備及び運営に関する指針及び届出について
国が「介護保険最新情報vol.470」(PDF:418KB)で宿泊サービスの人員、設備及び運営に関する指針を定めました。
ついては、宿泊サービスを行う地域密着型通所事業所は、当該指針を遵守するとともに、以下のとおり市町村あてに届出を行ってください。
1提出書類
指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出書(PDF:114KB)
- 平面図(利用者を宿泊させる場所をマーカー等で図示し、面積を記載すること)
- 宿泊サービスの運営規程
- 宿泊サービスの苦情処理の体制
2提出期限
- 宿泊サービスの開始前
関連ファイルダウンロード
- 通所の宿泊サービス様式PDF形式/1.01MB
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- 2023年1月27日
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