移住支援金(わくわく茨城生活実現事業)について
移住支援金を活用して、茨城県筑西市に移住しませんか?
茨城県では、県内への移住・定住の促進と県内中小企業等における人手不足の解消を目指して、「わくわく茨城生活実現事業」を実施しています。
この事業では、一定の要件のもと、「東京23区に在住している方」または「東京圏在住で23区に通勤する方」が、 茨城県筑西市に移住し、就業又は起業等をする場合に、移住支援金を支給します。
- 転入前の事前相談が必須です。事前相談がない場合は申請を受付することができませんので、必ず現在の居住地から転出する前にご相談ください。事前相談には、移住者事前相談票や戸籍の附票等の提出が必要ですので、一度筑西市地方創生課まで、お電話またはメールでご相談いただきますようお願いいたします。
- 移住支援金は各年度の予算の範囲内での交付となります。
- 本事業は、茨城県と県内市町村が連携して実施するものであるため、資料の確認にお時間をいただく場合があります。申請の前にご自身でも必要書類の確認を十分に行うよう、ご協力をお願いします。
- 追加書類の提出を依頼する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
移住支援金の額
単身での移住:60万円
世帯での移住:1世帯100万円
子育て世帯加算
18歳未満の世帯員を帯同する場合は、18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算して支給します。
「世帯での移住」とは、以下のすべてに該当することが必要です。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
移住支援金の対象者
以下の1及び2に該当する方が対象となります。
1 移住に関する要件
(1)~(3)の全ての要件に該当すること
(1)「東京23区に在住していた方」または「東京圏在住で東京23区に通勤していた方」以下の全てに該当すること。
※1 東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県 【東京都】檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 |
(2)茨城県筑西市に移住した方以下の全てに該当すること。
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(3)その他要件以下の全てに該当すること。
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2 就業、テレワーク、関係人口、起業の要件
(1)~(4)のいずれかの要件に該当すること
(1)一般の就業 の場合以下の全てに該当すること。
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(2)専門人材の就業の場合プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業し、以下の全てに該当すること。
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(3)テレワークの場合以下の全てに該当すること。
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(4)起業の場合1年以内に起業支援金※の交付決定を受けていること。 ※茨城県が定めるわくわく茨城生活実現事業、茨城就職チャレンジナビ事業及び地域課題解決型起業支援事業実施要領に従い、茨城県が実施する企業支援事業に係る起業支援金のこと。 |
(4)関係人口の場合移住の日前までに、筑西市が主催する移住ツアーもしくは移住セミナーに参加し、または筑西市移住希望者滞在費補助金の交付決定を受けていて、次のいずれかに該当すること。
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事前相談
事前相談には、以下の書類の提出が必要です。該当する要件によって、必要書類が異なりますので、提出前に電話またはメールでご相談ください。
- 移住前相談票
- 戸籍の附票(世帯全員分)
- 雇用保険被保険者資格取得回答書等(23区への通勤要件で2か所以上会社に確認をとる必要がある場合等)
申請方法
筑西市地方創生課窓口に申請してください。
該当する可能性があるときは、必ず事前にご相談ください。
申請書類
申請者全員が必要な書類
- 申請書
- 誓約書
- 住民票の写し(原本)
- 移住元の住民票除票の写し(2人以上の世帯の場合は、世帯全員分)
- 写真付きの身分証明書の写し
- 振込先の通帳またはキャッシュカードの写し
- 移住支援金アンケート調査票
東京圏(東京23区以外)在住で、東京23区に通勤していた方のみ必要な書類
筑西市に住民票を移す直前の5年間で転職している場合、全ての就業先での証明書が必要です。
- (任意様式)在籍証明書(退職証明書)
- 雇用保険被保険者離職票
東京圏(東京23区以外)在住で、東京23区に通勤していた法人経営者または個人事業主の方のみ必要な書類
- 開業届出済証明書
- 納税証明書
筑西市での要件「就業」で移住支援金を申請する方のみ必要な書類
- 就業証明書
筑西市での要件「テレワーク」で移住支援金を申請する方のみ必要な書類
- 就業証明書(テレワーク用)
- 物件の売買契約書(コピー)
- 登記事項証明書(建物)(原本)
筑西市での要件「起業」で移住支援金を申請する方のみ必要な書類
- 起業支援金の交付決定通知書
筑西市での要件「関係人口」で移住支援金を申請する方のみ必要な書類
全員が必要な書類
- 証明願
(1)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において当該就業の日から連続して3か月以上在職している場合
- 就業証明書
(2)個人事業主または法人の代表者である場合
- 開業届出済証明書
- 法人の登記事項証明書
(3)申請者または同一世帯に属する者が、市内で住宅を取得(新築・購入)している場合
- 物件の売買契約書(コピー)
- 登記事項証明書(建物)(原本)
申請期限
令和6年度の申請は、令和7年1月末までです。
※申請できるのは、筑西市に転入後3か月以上1年以内の間です。
提出先
申請される際は、事前に電話で筑西市地方創生課にご連絡をお願いします。
筑西市企画部地方創生課
住所:筑西市丙360番地 スピカ本庁舎4階10番
電話:0296-22-0500
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
返還制度について
次のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて補助金の全額または半額を返還していただきます。
全額返還の場合
- 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた場合
- 申請日から3年以内に、筑西市から転出した場合
- 申請日から1年以内に補助金の要件を満たす職を辞した場合(就職を要件として交付を受けた場合のみ該当)
- 起業支援金の交付決定を取り消された場合
半額返還の場合
- 申請日から3年以上5年以内に、筑西市から転出した場合
関連リンク
その他の支援事業(参考)
- 筑西市への移住を検討する方が、筑西市に滞在する場合に宿泊費を補助する「移住希望者滞在費補助制度」を実施しています。
- 筑西市への移住を検討する方に、市の職員が筑西市内を無料で案内するオーダーメイドツアーを随時受付しています。
一人一人のご希望に合わせて、筑西市の魅力をたっぷりとお伝えします。
- 若者・子育て世代の住宅取得(新築・中古住宅)を支援する奨励金交付制度を実施しています。
関連ファイルダウンロード
- 01 移住前相談票WORD形式/41.5KB
問い合わせ先
アンケート
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- 2024年7月3日
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