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移住支援金(わくわく茨城生活実現事業)について

 移住支援金を活用して、茨城県筑西市に移住しませんか?

茨城県では、県内への移住・定住の促進と県内中小企業等における人手不足の解消を目指して、「わくわく茨城生活実現事業」を実施しています。
この事業では、一定の要件のもと、「東京23区に在住している方」または「東京圏在住で23区に通勤する方」が、 茨城県筑西市に移住し、就業又は起業等をする場合に、移住支援金を支給します。

 

  • 転入前の事前相談が必須です。事前相談がない場合は申請を受付することができませんので、必ず現在の居住地から転出する前にご相談ください。事前相談には、移住者事前相談票や戸籍の附票等の提出が必要ですので、一度筑西市地方創生課まで、お電話またはメールでご相談いただきますようお願いいたします。
  • 移住支援金は各年度の予算の範囲内での交付となります。
  • 本事業は、茨城県と県内市町村が連携して実施するものであるため、資料の確認にお時間をいただく場合があります。申請の前にご自身でも必要書類の確認を十分に行うよう、ご協力をお願いします。
  • 追加書類の提出を依頼する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

 

移住支援金の額

単身での移住:60万円

世帯での移住:1世帯100万円

子育て世帯加算
18歳未満の世帯員を帯同する場合は、18歳未満の世帯員1人につき以下の金額を加算して支給します。

令和5年4月1日以降に転入された方…100万円
令和4年2月1日以降令和5年3月31日までに転入された方…30万円

 

「世帯での移住」とは、以下のすべてに該当することが必要です。

  1. 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
  2. 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
  3. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
  4. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

 

移住支援金の対象者

移住支援金フロー図2

 

 

以下の1及び2に該当する方が対象となります。

1 移住に関する要件
(1)~(3)の全ての要件に該当すること 

(1)「東京23区に在住していた方」または「東京圏在住で東京23区に通勤していた方」

以下の全てに該当すること。

  1. 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、「東京23区に在住していた方」または「東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住で東京23区に通勤(※3)していた方」
  2. 住民票を移す直前に、連続して1年以上、「東京23区に在住していた方」または「東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住で東京23区に通勤(※4)していた方」
  3. ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

  

※1 東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
※2 東京圏のうち条件不利地域

【東京都】檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
【千葉県】館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
【神奈川県】山北町、真鶴町、清川村
※3 雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。
※4 東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。

(2)茨城県筑西市に移住した方

以下の全てに該当すること。

  1. 茨城県筑西市に転入したこと。
  2. 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
  3. 移住支援金の申請日から5年以上継続して、筑西市に居住する意思を有していること。
(3)その他要件

以下の全てに該当すること。

  1. 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  2. 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  3. その他茨城県及び実施市町村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

 

2 就業、テレワーク、関係人口、起業の要件

(1)~(4)のいずれかの要件に該当すること 

(1)一般の就業 の場合

以下の全てに該当すること。

  1. 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  2. 就業先が、都道府県が「移住支援金対象法人」として掲載している求人であること。
  3. 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
  4. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。
  5. 求人への応募日が、移住支援金の対象求人としてマッチングサイトに掲載された日以降であること。
  6. 就職した法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  7. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。 

マッチングサイトいばらき就職チャレンジナビ

(2)専門人材の就業の場合

プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業し、以下の全てに該当すること。

  1. 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  2. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
  3. 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
  4. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  5. 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

プロフェッショナル人材戦略ポータルサイト

先導的人材マッチング事業

(3)テレワークの場合

以下の全てに該当すること。

  1. 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引続き行うこと。
  2. 転入から申請までの間、勤務日の過半、所属先企業等へ行かず、移住先において業務にあたること。
  3. デジタル田園都市国家構想推進交付金 地方創生テレワークタイプを活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(4)起業の場合

1年以内に起業支援金※の交付決定を受けていること。

※茨城県が定めるわくわく茨城生活実現事業、茨城就職チャレンジナビ事業及び地域課題解決型起業支援事業実施要領に従い、茨城県が実施する企業支援事業に係る起業支援金のこと。
詳しくは、公益財団法人いばらき中小企業グローバル推進機構「地域課題解決型起業支援事業」を参照。

(4)関係人口の場合 

筑西市や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、以下の要件のいずれかに該当すること。

  1. 移住の日までに筑西市が主催する移住ツアーに参加していること。
  2. 筑西市移住希望者滞在費補助金交付要項(令和3年市告示第78号)による補助金の交付決定を受けていること。
  3. 移住の日において、満50歳未満であって、筑西市の区域内に所在する事業所に就業し、申請日において当該事業所に3か月以上就業し、かつ次のいずれかに該当していること。

   a 移住の日の属する年度の前年度までに、本市へふるさと納税を行っていること。
   b 移住の日前までに、通算して5年以上筑西市の住民基本台帳に登録されていること。

移住希望者滞在費補助制度について

 

 

事前相談

事前相談には、以下の書類の提出が必要です。該当する要件によって、必要書類が異なりますので、提出前に電話またはメールでご相談ください。

  • 移住支援金移住前相談票
  • 戸籍の附票(世帯全員分)
  • 雇用保険被保険者資格取得回答書等(23区への通勤要件で2か所以上会社に確認をとる必要がある場合等)

 

 

申請方法

筑西市地方創生課窓口に申請してください。

該当する可能性があるときは、必ず事前にご相談ください。

 

申請書類

申請書類確認表で、必要書類を確認してください。

 

申請者全員が必要な書類

 

東京圏(東京23区以外)在住で、東京23区に通勤していた方のみ必要な書類

筑西市に住民票を移す直前の5年間で転職している場合、全ての就業先での証明書が必要です。

 

東京圏(東京23区以外)在住で、東京23区に通勤していた法人経営者または個人事業主の方のみ必要な書類
  • 開業届出済証明書
  • 納税証明書

 

筑西市での要件「就業」で移住支援金を申請する方のみ必要な書類

 

筑西市での要件「テレワーク」で移住支援金を申請する方のみ必要な書類

 

筑西市での要件「起業」で移住支援金を申請する方のみ必要な書類
  • 起業支援金の交付決定通知書

 

申請期限

令和5年度の申請は、令和6年2月中旬までです。

※申請できるのは、筑西市に転入後3か月以上1年以内の間です。

 

提出先

申請される際は、事前に電話で筑西市地方創生課にご連絡をお願いします。

 

筑西市企画部地方創生課

住所:筑西市丙360番地 スピカ本庁舎4階10番

電話:0296-22-0500

   平日 午前8時30分から午後5時15分まで

 

 

返還制度について

次のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて補助金の全額または半額を返還していただきます。

全額返還の場合
  • 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた場合
  • 申請日から3年以内に、筑西市から転出した場合
  • 申請日から1年以内に補助金の要件を満たす職を辞した場合(就職を要件として交付を受けた場合のみ該当)
  • 起業支援金の交付決定を取り消された場合

 

半額返還の場合
  • 申請日から3年以上5年以内に、筑西市から転出した場合

 

関連要項、関連リンク

 

その他の支援事業(参考) 

  • 筑西市への移住を検討する方が、筑西市に滞在する場合に宿泊費を補助する「移住希望者滞在費補助制度」を実施しています。

移住希望者滞在費補助制度について

 

  • 筑西市への移住を検討する方に、市の職員が筑西市内を無料で案内するオーダーメイドツアーを随時受付しています。

    一人一人のご希望に合わせて、筑西市の魅力をたっぷりとお伝えします。

オーダーメイドツアーについて

 

  • 若者・子育て世代の住宅取得(新築・中古住宅)を支援する奨励金交付制度を実施しています。

令和4年度若者・子育て世代住宅取得奨励金制度について

 

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは地方創生課です。

〒308-8616 茨城県筑西市丙360番地 本庁舎4階 

電話番号:0296-22-0500

メールでのお問い合わせはこちら

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