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安心・安全

自転車安全利用五則が新しくなりました!

  令和4年11月1日に「自転車安全利用五則」が改定されました。(中央交通安全対策会議交通対策本部決定)

 改定した「自転車安全利用五則」を守り、自転車の安全なご利用をがけましょう。

 

自転車安全利用五則

 

● 1 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先

・「車の仲間」である自転車は、歩道と車道の区別がある道路では車道通行が原則です。車道を通行する場合は、左側に寄って通行しなければなりません。

・歩道を通行できる場合は、車道寄りの部分をすぐに停止できる速度で通行します。歩行者の通行を妨げるときは一時停止しなければなりません。

 

 2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

・信号機のある交差点では、信号に従って安全を確認し通行しましょう。

・道路標識等により、一時停止すべきとされている場所では、必ず一時停止し、安全を確認しましょう。

 

 3 夜間はライトを点灯

・夜間は必ずライトを点灯しましょう。

 

 4 飲酒運転は禁止

・自転車も飲酒運転は禁止です。

 

 5 ヘルメットを着用

・自転車を利用するすべての人は、自転車事故による被害を軽減するために、乗車用ヘルメットを着用しましょう。幼児・児童を保護する責任のある人は、幼児・児童を自転車に乗せるときには、乗車用ヘルメットを着用させるようにしましょう。

 

 

 

 

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このページに関するお問い合わせは市民安全課 市民安全係です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎2階 

電話番号:0296-24-2131

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