令和6年度 市・県民税の申告について
令和6年度市・県民税の申告会場を 令和6年2月8日(木)〜令和6年3月15日(金)の期間設置します。
「市会場」の日程は、ページ最下段・関連ファイル内【市・県民税申告日程表】にてご確認願います。
【目次】
■市・県民税の申告をしていただく方
■市・県民税の申告をしなくて良い方
■所得のなかった方でも申告が必要な場合があります
■市が設置する会場でお受けできない申告
■必要書類 (お持ちいただくもの・利用者識別番号について)
■公的年金等を受給されている方へ
■留意事項
■郵送による申告
■スマホ申告
■税制改正【令和5年改正分】国外居住親族に係る扶養控除等の適用について
■市民税・県民税の申告をしていただく方
令和6年1月1日現在、筑西市に住所を有し、次に該当する方
(1)事業(営業等、農業)・不動産(地代、家賃など)がある方
※「収支内訳書」をご記入のうえ会場にお越しくださいますようお願いいたします。
※「収支内訳書」の様式はページ最下段・関連ファイル内にございます。
(2)配当(源泉分離課税を選択したものを含む)などの所得がある方
(3)給与所得者で次のア~ウに該当する方
ア 勤務先から本市に給与支払報告書が提出されていない方
イ 給与の支払いを2か所以上から受けた方
(年末調整をされなかった給与の収入金額と給与以外の所得金額との合計額が20万円以下で確定申告が不要の方でも市・県民税の申告は必要です。)
ウ 給与以外の所得があった方(給与以外の所得金額の合計額が20万円未満で、確定申告が不要の方でも、市・県民税の申告は必要です。)
(4)雑所得(シルバー人材センターからの報酬、個人年金、原稿料、講演料など)がある方
(5)一時所得(当選金、生命保険の満期金など)がある方
(6)公共事業等のために土地を譲渡した方(土地収用)
(7)収入がなく(収入が障害年金・遺族年金など非課税所得のみの方を含む)、税法上の扶養になっていない方
(8)税法上の扶養になっている方のうち、扶養主が筑西市以外に住所を有している方
■市民税・県民税の申告をしなくてよい方
(1)税務署に所得税の「確定申告書」を提出する方
(2)給与を1か所から受け、当該給与以外の所得がなく、かつ、勤務先から本市に年末調整済の給与支払報告書が提出されている方
(3)収入がなく(収入が障害年金・遺族年金など非課税所得のみの方を含む)、令和6年1月1日現在、筑西市に住所を有する者に、税法上で扶養されている方
■収入のなかった方でも申告が必要な場合があります
(1)国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料等の算定資料となりますので、これらの被保険者や被扶養者で、市・県民税の申告が必要な方は、申告書の提出をお願いします。
(2)税法上で扶養されている方でも、非課税証明書は発行できますが、所得額の記載の無い証明書になりますので、所得額が記載された証明書が必要な場合は申告が必要です。
■市が設置する会場でお受けできない申告
※以下に該当する方は税務署で申告してください。
□ 地震、水害、台風等に係る雑損控除又は災害減免を受ける方
□ 株式等の譲渡、先物取引又は仮想通貨を申告する方
□ 国外株式等があり外国税額控除を受ける方
□ 土地または建物を譲渡した方(収用以外)
□ 住宅ローン控除の初年度(1年目)を申告する方
□ 令和6年度(令和5年分)以外の所得税の申告をする方
□ 青色申告、損失申告、消費税又は贈与税の申告をする方
□ 消費税に該当する事業所得がある方
税務署での申告方法に関しては直接税務署へお問い合わせください。
【国税庁ホームページ】(クリックすると下館税務署の紹介ページへ移動します。)
(バナーをクリックすると確定申告特集ページへ移動します。)
■必要書類 (お持ちいただくもの)
□ 『マイナンバーカード』
※通知カードの場合は身分確認できるもの(運転免許証、健康保険証)も必要です
□ 給与所得者・年金所得者 ⇒ 『給与、退職金、公的年金等の源泉徴収票(原本)』
□ 事業所得(営業等、農業)・不動産所得者 ⇒ 『収支内訳書(収入と支出の分かる帳簿、領収書)』
□ 『所得控除の証明書(医療費、社会保険料、生命保険、個人年金、地震保険料等の支払証明書など)』
□ 『還付金の振込先(金融機関、支店、種別、口座番号)が分かるもの(本人名義の口座に限る)』 ※還付申告の方のみ
□ 『税務署からのお知らせハガキ』 ※届いた方のみ
□ 『利用者識別番号』がわかる書類 ※利用者識別番号をお持ちの方のみ
【利用者識別番号について】
市の申告会場で確定申告をする場合、申告者ご自身の「利用者識別番号」が必要となります。
利用者識別番号とは、確定申告のため税務署から割り当てられる16桁の番号で、市の申告会場で受けた申告データを電子的に税務署へ送信することに使用します。
利用者識別番号をお持ちの方は、その番号が分かる書類をお持ちください。番号をお持ちでない方は、申告会場で市の職員が代行して取得します。取得には時間を要しますがご了承ください。
■公的年金等を受給されている方へ
公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得の合計額が20万円以下の方は、所得税の確定申告書を提出する必要はありません。ただし、医療費控除等により所得税の還付を受ける場合は確定申告が必要です。
また、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除(社会保険料控除や配偶者控除、扶養控除等)以外の各種控除を追加することにより市・県民税が減額される方は、市・県民税の申告が必要です。
■留意事項 ~ ご注意ください ~
〔上場株式等に係る配当所得、特定株式等譲渡所得等がある方へ〕
これまで、市・県民税において所得税と異なる課税方式(申告不要を含む)を選択するときは、市・県民税の納税通知書が送達される日までに、確定申告とは別に市・県民税の申告が必要とされておりましたが、令和6年度の個人住民税(令和5年分の所得税の確定申告)より、上場株式等の配当所得・譲渡所得等の課税方式を所得税と一致させる税制改正がなされました。
これにより、所得税で総合課税及び分離課税で申告を行った場合は、住民税においても総合課税及び分離課税で申告したこととなり、住民税でも合計所得金額にも算入されますので、申告の際はご注意ください。
〔退職所得がある方へ〕
所得税の算定時は本人及び配偶者の退職金も合計所得金額に含めて判定しますが、市・県民税の算定時においては退職金を除いて判定します。これにより、所得税の算定において配偶者控除が適用にならなかった方でも、市・県民税の算定においては控除を適用できる場合があるため、市・県民税で控除の適用を受ける場合は、市・県民税の申告が必要です。
※「所得税と異なる控除を受ける場合の申出書」を提出してください。
※ 様式はページ最下段・関連ファイル内にございます。
〔所得税で災害減免法の適用を受けた方〕
所得税で災害減免法の適用を受けた方で、市・県民税において雑損控除の適用を受ける場合には、市・県民税の申告が必要です。
※「所得税と異なる控除を受ける場合の申出書」を提出してください。
※ 様式はページ最下段・関連ファイル内にございます。
■郵送による申告
市・県民税の申告をしていただく方のうち、「給与所得」又は「公的年金」のみの方、「遺族年金」又は「障害年金」の方、「所得のなかった方」については、郵送により申告することができます。
※「市・県民税申告書」の様式はページ最下段・関連ファイル内にございます。
「市・県民税申告書の書き方 (表面)・(裏面)」も併せてご確認ください。
申告書に該当事項をご記入のうえ、必要書類〔給与・公的年金の源泉徴収票、給与証明書等〕を同封して郵送してください。
【送付先】〒308-8616 筑西市丙360 筑西市役所 市民税課
また、郵送する申告書へ『マイナンバー』の記載と、本人確認のため以下の書類のコピーを同封願います。
■マイナンバーカードをお持ちの場合は、マイナンバーカードのコピー(表面・裏面)
■マイナンバーカードがない場合は、通知カードのコピーと身元確認書類(運転免許証、保険証等)のコピー
■スマホ申告
簡単便利な所得税のスマホ申告をぜひご利用ください。
スマホ申告はこちらから↓
(バナーをクリックするとe-Taxのページへ移動します。)
スマホとマイナンバーカードがあればいつでもどこでもe-Taxによる申告ができます。
※マイナンバーカード読取対応のスマートフォン、マイナンバーカード、署名用電子証明書の暗証番号(英数字6文字以上16文字以下)と利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)が必要です。
申告会場でも職員がサポートしますので、ご希望の方は気軽にお声がけください。
※給与所得又は年金所得のみの方で、控除を追加するなど、簡単な内容に限ります
■国外居住親族に係る扶養控除等の適用について【令和5年改正】
令和5年1月からは、扶養控除の対象となる国外居住親族は、扶養親族(居住者の親族のうち、合計所得金額が 48 万円以下である者をいいます。以下同じです。)のうち、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者に限られることとされました。
(1) 年齢 16 歳以上 30 歳未満の者
(2) 年齢 70 歳以上の者
(3) 年齢 30 歳以上 70 歳未満の者のうち、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者
(1) 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
(2) 障害者
(3) その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を 38 万円以上受けている者
給与等又は公的年金等について、国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受けようとする居住者は、次のとおり、給与等又は公的年金等の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」などの申告書を提出する際、その国外居住親族に係る「確認書類」(次の「親族関係書類」、「留学ビザ等書類」、「送金関係書類」又は「38 万円送金書類」をいいます。以下同じです。)の提出又は提示をする必要があります。
なお、確定申告や市・県民税申告において、国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受けようとする場合も、「確認書類」を確定申告書等に添付し、又は確定申告書等の提出の際に提示する必要があります。ただし、給与等の支払者に既に提出し、又は提示したことにより年末調整において扶養控除等の適用を受けている場合の「確認書類」については、その必要はありません。
関連ファイルダウンロード
- 市・県民税申告のお知らせPDF形式/285.53KB
- 市・県民税 申告日程表PDF形式/92KB
- R6 市・県民税申告書様式PDF形式/480.42KB
- 市・県民税申告書の書き方(表)PDF形式/285.07KB
- 市・県民税申告書の書き方(裏)PDF形式/150.91KB
- 収支内訳書(一般用)PDF形式/1.04MB
- 収支内訳書(農業所得用)PDF形式/1.19MB
- 収支内訳書(不動産所得用)PDF形式/1.18MB
- 所得税と異なる控除を受ける場合の申出書(退職所得・災害減免法)PDF形式/66.31KB
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- 2024年1月10日
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