乳幼児(生後6か月以上4歳以下)の新型コロナワクチン接種について
更新日:令和5年6月5日
令和4年10月5日、厚生労働省において生後6か月~4歳用のファイザー社による新型コロナウイルスワクチンの薬事承認されたことを受け、筑西市では11月から接種開始します。
※情報は随時更新します。
接種対象者
原則、筑西市に住民登録がある生後6か月~4歳以下のお子さん
接種するワクチンと回数・間隔
乳幼児用のファイザー社ワクチンを3回接種します。
●1回目の接種後、原則20日(18日以上)の間隔を空けて2回目を接種してください。
●2回目の接種後、55日以上の間隔を空けて3回目を接種してください。
※1回目の接種時に4歳だった方が、2・3回目の接種時までに5歳の誕生日を迎えた場合、2・3回目接種にも乳幼児用ワクチンを使用します。
※1回目の接種から3週間、2回目の接種から8週間を超えた場合には、できる限り速やかに次回の接種を受けていただくことをおすすめします。
他のワクチンとの接種間隔について
・新型コロナワクチン接種は、他の予防接種の前後2週間はできません。特に1歳未満のお子さんは、定期予防接種の予定も含めて接種をご検討ください。
・インフルエンザワクチンのみ、新型コロナワクチンとの同時接種が可能です。
接種期間
令和5年3月31日まで
⇒令和6年3月31日まで延長されました
※接種期限までに3回接種を完了できない場合がありますが、6か月のお誕生日を迎えましたら1回目の接種をご検討ください。
今後、接種期間が延長された場合は、市ホームページ等でお知らせします。
接種券の送付スケジュール
【発送日】
発送日 | 対象者 |
令和5年6月中旬 | 令和5年1月1日~31日生まれ |
※随時更新します。
接種費用
全額公費で接種を行うため、無料で接種できます。
接種当日の持ち物
以下の書類を必ず持参してください。持参がない場合は接種ができません。
(1)接種券一体型予診票(1~3回目用があります)
(2)予防接種済証(通知に同封しています)
(3)母子健康手帳
(4)お薬手帳
(5)接種者の身分証明書(健康保険証、マイナンバーカードなど)
(6)委任状(保護者が同伴できない場合のみ必要)
新型コロナウイルスワクチン接種対象者となっている被接種者の保護者の方へ
16歳未満への新型コロナウイルスワクチン接種については、国の「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引」に「原則保護者の同伴が必要」と規定されるなど、16歳以上への接種と異なる対応が必要となります。
このことから、筑西市では16歳未満の方に対するワクチン接種が安全に実施できるよう、下記のとおり取り扱うことにします。
なお、下記に記載する取り扱い以外については、16歳以上の方への接種と変更はありません。
また、一部の医療機関においては、実施方法が異なる場合もありますので、詳しくは、個別の医療機関へお問い合わせください。
【16歳未満への実施方法】
- 予診票への保護者の同意及び同伴が必要
※やむを得ず、保護者以外(祖父母等)が同伴の場合は、委任状の提出が必要です。
委任状については、こちら ⇒ 新型コロナワクチン予防接種委任状
国内における新型コロナワクチンの副反応疑いについて
予防接種法に基づく医療機関からの副反応疑い報告状況について
年齢別報告件数(抜粋)
上記の参考資料はこちら(資料1-6 6頁)
小児接種の副反応についての概要はこちらをご覧ください。
乳幼児(6か月~4歳以下)の接種を実施する市内医療機関
以下の医療機関は接種実施予定の医療機関です。
小児専門医を中心とした以下の8医療機関で実施
※各医療機関の予約方法は、個別通知に記載します。
※「予約・接種のご案内」はこちら
・茨城県西部メディカルセンター
・大空こどもクリニック
・大圃病院
・協和中央病院
・小松崎産婦人科医院
・三岳荘小松崎病院
・筑西いけだクリニック
・のぎ小児科
※令和5年6月5日 現在:今後のワクチンの供給状況により、変更になる場合があります。
令和5年6月5日(月)時点 ※毎週月曜日15時頃更新(月曜日が祝日の場合は火曜日)
※茨城県西部メディカルセンター・三岳荘小松崎病院のみ市の予約システム(インターネット)で予約をお取りできます。詳しくはこちら
接種を受けた後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度について
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり、障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
・予防接種健康被害救済制度についてはこちらをご覧ください。
・救済制度の内容については、こちらをご覧ください。
努力義務の適用について
6か月~4歳の小児に対しても「努力義務」(※「接種を受けるよう努めなければならない」という、予防接種法第9条の規定)が適用されることとなりましたが、接種はあくまでも、お子さまと保護者の方の意思で受けていただくものであることに変わりはありません。
ワクチン接種のメリット(感染拡大予防、重症化予防等)とデメリット(副反応等)をお子さまと保護者の方が理解した上で接種を検討してください。
保護者の方へ【新型コロナワクチン接種についてのお知らせ】厚生労働省リーフレット
注意事項
- 接種には保護者の方の同意が必要です。同意の有無は予診票の署名欄で確認します。
- 接種には保護者1名の同伴が必要です。特段の理由で同伴することができない場合は、接種を受けるお子さまの健康状態を普段より熟知する親族等で適切な方が、保護者の委任を受けて同伴することができます。
- お子様に基礎疾患があるときなど、ワクチンについての疑問や不安があるときは、かかりつけ医によくご相談ください。
関連ファイルダウンロード
- 乳児接種チラシPDF形式/516.27KB

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- 2023年6月5日
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