政治活動用ポスターの掲示制限について
公職選挙法第143条第16項及び第19項の規定により、選挙前の一定期間(※)は、候補者等の政治活動用ポスターで候補者等の氏名又は氏名類推事項を表示するもの及び後援団体の政治活動用ポスターで後援団体の名称を表示するものを掲示することは禁止されています。
※掲示禁止の期間
選挙の種類 | 期 間 |
任期満了による選挙の場合 | 任期満了日の6ヶ月前の日から選挙期日までの間 |
任期満了以外の選挙の場合 | 選挙事由発生の告示の日の翌日から選挙期日までの間 |
★筑西市議会議員選挙に係る政治活動用ポスターについて
令和5年4月25日任期満了に伴い執行予定の筑西市議会議員選挙については、令和4年10月25日から当該選挙期日までの間、候補者等の政治活動用ポスターで候補者等の氏名又は氏名類推事項を表示するもの及び後援団体の政治活動用ポスターで後援団体の名称を表示するものを掲示することは禁止されます。
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- 2022年10月24日
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