くらし・手続き

養育医療給付

養育医療給付とは          

 身体の発育が未熟なまま生まれ、医師が入院養育を必要と認めた乳児が指定医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費負担する制度です。

 

医療費負担について         

 未熟児等の入院に伴う医療費については、他の制度に優先して養育医療給付の対象になります。給付申請後、承認された場合、指定養育医療機関の窓口で支払う医療費(健康保険適用分の2割)を、一旦公費で支払い、公費負担額の医療の一部を、その後にその世帯の所得に応じて自己負担金としてお支払いいただくこととなっています。ただし、筑西市の場合、医療費助成制度と併用できますので、実際にお支払いいただく保護者負担額は自己負担金額から医療費助成金額を差し引いた額となります。受診された月以後、各月ごとに算出し、保護者負担額が生じた場合は、別途納入通知書を送付します。

 

給付対象範囲 (※指定養育医療機関での治療のみが給付の対象となります)
対象となるもの 対象外となるもの
 診察  保険が適用されない治療費等

薬剤または治療材料の支給

 (例) おむつ代、ねまき代、差額室料

    文書料等

医学的処置、手術及びその他の治療

 
 食事  
 病院または診療所への入院  
 移送(特定の場合のみ)  

 

申請に必要な書類について         

 申請には以下の書類が必要です。なお、必ずお子様の入院中に申請を行ってください。 

  1. 養育医療給付申請書(様式第2号)
  2. 養育医療意見書(様式第3号)※医療機関の主治医が記入
  3. 世帯調書(様式第4号) ※生計を共にする家族全員を記入してください。
  4. 市町村民税額を証明する書類(最新年度分) ※世帯の中で所得がある方全員の分が必要です。詳細は別表参照。
  5. 健康保険証
  6. マイナンバーカードまたは通知カード
  7. 印鑑

 

(別表)市町村民税額を証明する書類について
区分 必要な書類

 筑西市に住民票がある方

課税の基準となる年の1月1日に筑西市に住民票があり、市町村民税が確認できる方は、書類の提出はありません。 

 筑西市に転入された方

筑西市に転入した方は、課税の基準となる1月1日に住民票があった市町村で証明書の発行手続きをしてください。

また、マイナンバーで情報照会をすることもできます。

(ただし、住民票があった市町村で未申告や申告不備、源泉徴収等のデータが反映されていないときは照会できない場合があります)

 筑西市に住民票がないご家族の方  筑西市に住民票がないご家族の方は、課税の基準となる1月1日に住民票があった市町村で市町村民税が確認できる書類が必要となります。
 生活保護を受けている方  生活保護受給証明書等

 

 

養育医療費の支払いについて        

◆養育医療にかかる医療費については、窓口での負担はありません。(指定養育医療機関では負担金を徴収しませんのでご注意ください。)ただし、養育医療の給付対象外となる費用については、直接病院にお支払い下さい。

◆養育医療の自己負担金について、世帯の所得税額に応じて徴収金基準月額が決定されます。月の途中から医療を開始したり、月の途中で中止・退院した場合は、徴収金基準月額を日割りした額を自己負担していただきます。

◆自己負担金については、入院後概ね2ヶ月から3ヶ月経過してから、市から発行する「納入通知書」により、最寄の金融機関でお支払い下さい。

 

 ☆申請書については、医療保険課窓口にてご案内します。

  

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは医療保険課です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎1階 

電話番号:0296-24-2103

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