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くらし・手続き

都市計画法第37条に基づく「建築制限解除」の申請手続きの運用改正について

●小規模開発行為に係る建築制限解除の運用改正(お知らせ)

 筑西市では、茨城県が定める小規模開発行為に係る許可申請等の取扱要領を準用し、小規模開発許可を行っております。本要領第4条の規定につきましては、市街化調整区域内の自己用建築物を目的とする小規模開発行為(質のみの変更の場合に限る)は、許可と一括で法第37条ただし書きによる制限解除をしたものとみなす運用をしてきたところです。
 しかしながら、今般の都市計画法改正に伴い、自己用住宅等の小規模開発行為であっても、区域指定エリア内の浸水想定区域内では、地盤面の嵩上げ等の宅盤形成における「安全上及び避難上の対策」の許可条件が付される可能性が生じることとなり、法改正施行後 (令和4年4月1日施行)は、防災措置に配慮する必要があります。
 つきましては、すべての開発許可において令和4年3月31日付までの申請受付を期限として、運用が以下のとおり変更となりますのでお知らせします。

 

 ◆運用改正に伴う変更(☜クリック)

 

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〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎3階 

電話番号:0296-20-1176

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