子育て世帯臨時特別給付金(市独自給付金)※終了しました
※終了しました。申請した方へは、令和4年5月2日(月)に給付金を支給済みです。
離婚等により国の「子育て世帯への臨時特別給付金」が受け取れなかった方へ
国の「子育て世帯への臨時特別給付金」(※)の支給対象児童を養育しているものの、離婚(離婚協議中を含む)やDV等を理由に給付金を受け取れなかった方へ、筑西市独自で給付金を支給します。
給付金の支給を受けるためには申請が必要です。
令和4年3月3日に児童手当の変更申請・児童扶養手当の申請を済ませた方へご案内通知を送付しました。
通知が届かない方でも支給対象者に該当する場合は、こども課までお問い合わせください。
支給対象者
申請時点で筑西市に住民登録があり(DV避難者を除く)、令和4年3月31日までに以下のいずれかに該当する方
● 離婚(離婚協議中を含む)を理由に(元)配偶者と別居された方
● 配偶者からの暴力(DV)を受けていて、児童を連れて避難している方
● 養子縁組等を行い児童の養育者が変わった場合
● 児童が(または一家で)海外から帰国(入国)した方
以下に該当する場合は対象外となります。 ・ 基準日までに離婚等をしていてすでに国の給付金を受け取っている場合。 ・ 支給済みの給付金を前養育者から受け取っている、または前養育者が対象児童のために給付金相当額をつかっている場合。 (給付金の一部を受け取っている場合や、対象児童のために給付金の一部を使っている場合は、その分を差し引いて支給します。) ・ 令和3年度の所得において、国の給付金の制限限度額を超えている場合。 |
支給額
対象児童1人あたり10万円(平成15年4月2日〜令和4年3月31日生まれの児童)
※ 前養育者から給付金の一部を受け取っているか費消されている場合は、その額を控除した額
申請期限
令和4年4月15日(金)必着 (受付終了しました)
申請方法
期限までに申請書類を筑西市こども部こども課まで提出ください。
※ 郵送も可。ただし、郵便事故等による不着や書類不備等による不支給について、本市は責任を負いかねますのでご了承ください。
※ 各支所、川島出張所では受け付けておりません。
受付・問合せ
〒308-8616
茨城県筑西市丙360番地 本庁舎1階(10)番窓口
筑西市こども部こども課子育て支援グループ
tel:0296-24-2104
mail:fkodomo@city.chikusei.lg.jp
問い合わせ先
アンケート
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なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2022年5月2日
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