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くらし・手続き

(茨城県包括承認基準5)「自動車解体業の施設の取扱いについて」は廃止になりました

  • 自動車解体業施設の取扱基準の廃止(お知らせ)

 現在、当市では筑西市都市計画法における開発行為等の取扱基準により、茨城県開発審査会付議基準を準用し自動車解体業施設の許可を行っておりました。しかしながら、県包括承認基準5「自動車解体業の施設の取扱いについて」が廃止されたことを受け、令和4年3月1日から市街化調整区域(※)において、自動車解体業施設を建築するための開発許可等の申請ができなくなりましたのでお知らせします。

 (※)市街化調整区域とは、市街化を抑制する区域です。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは宅地開発課です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎3階 

電話番号:0296-20-1176

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