八丁台土地区画整理事業換地処分の公告について
換地処分の公告
下館・結城都市計画事業八丁台土地区画整理事業につきましては、土地区画整理法第103条第4項の規定に基づき、令和3年11月26日付けで、茨城県知事により「換地処分」があった旨の公告がなされました。
よって、この公告日の翌日から新しい町名地番へ変更となります。
令和3年11月27日から新しい住所に変更されました
町名及び地番の変更に伴い、住所等が変更されました。
事業地内の皆様には大変お手数ですが、各種における住所の変更手続きが必要となりますので、下記リンク先の必要な手続き等を案内する「町名地番変更のしおり」をご確認ください。
また、会社・法人様におかれましては「法人登記」「不動産登記」等の必要な手続きにつきましても掲載されておりますので、ご確認ください。
下記↓をクリック
八丁台土地区画整理事業の換地処分に伴う町名地番変更のお知らせ
保留地の取り扱いについて
現在、保留地は保存登記が完了し、所有権移転登記を順次行っております。所有権移転登記が完了していない土地について、保留地の相続、売買等がある場合は筑西市都市整備課へ権利変動の届出が必要となります。
また、保留地証明書が必要な場合は申請が必要となりますので、下記問い合わせ先までご連絡ください。
換地処分に伴い下記の関連事務等が終了しました
【土地区画整理法第76条の許可申請】
これまで、建築物の建築や工作物の設置等の際に申請が必要であった土地区画整理法第76条第1項による申請は不要となります。
【各種証明書(仮換地証明書、底地証明書)の発行】
これまで、施行者(市)が発行していた仮換地証明書、底地証明書は、換地処分の公告日をもって終了します。
問い合わせ先
アンケート
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なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2022年7月20日
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