年金の住所変更手続きについて
年金に加入されている方
第一号被保険者
自営業、学生などの国民年金に加入中の方(第一号被保険者)の住所変更手続きは、原則不要です。ただし、マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない方、住民票住所以外の居所を登録されている方などはお手続きが必要になります。
詳細は、日本年金機構ホームページをご確認ください。
※マイナンバーと基礎年金番号の結びつきについては、「ねんきんネット」もしくは、お近くの年金事務所へお問い合わせください。
第二号被保険者
会社員や公務員など、厚生年金や共済年金に加入している方(第二号被保険者)は、勤務先にご確認ください。
(マイナンバーと基礎年金番号が結びついていれば、手続きが不要な場合があります。)
第三号被保険者
第二号被保険者に扶養されている配偶者の方(第三号被保険者)は、配偶者の勤務先にご確認ください。
(マイナンバーと基礎年金番号が結びついていれば、手続きが不要な場合があります。)
海外に転出する方・海外から転入する方
国民年金第一号被保険者の方が、海外に転出、海外から転入する場合はお手続きが必要です。
詳細は、日本年金機構ホームページをご確認ください。
○海外に転出する方
海外へ転出すると、国民年金の加入義務はなくなるため、保険料を納付する必要はありませんが、日本国籍の方は希望により海外任意加入ができます。海外任意加入をご希望される方は、転出後に手続きすることができます。
・加入できる方
海外に在住している、20歳以上65歳未満の日本国籍の方
※厚生年金に加入中の方や、その方に扶養されている方は除く
・保険料の納付方法
国内にいる親族等が納付書で納付するか、日本国内に開設してある預金口座からの引き落としになります。
なお、希望により付加保険料(月額400円)も納付することができます。
○海外から転入する方
海外から転入する20歳から60歳未満の方で、厚生年金や共済年金に加入していない方は、住民票の転入手続き後に国民年金の加入手続きが必要です。
また、海外任意加入中の方が海外から転入した時は、第一号被保険者(強制加入)への変更の手続きが必要です。
年金を受給している方
国民年金、厚生年金を受給されている方の住所変更手続きは、原則不要です。ただし、マイナンバーと基礎年金番が結びついていない方、成年後見をうけている方、住民票住所以外の居所を登録している方などは手続きが必要になります。
詳細は、日本年金機構ホームページをご確認ください。
※マイナンバーと基礎年金番号の結びつきについては、「ねんきんネット」もしくは、お近くの年金事務所へお問い合わせください。
共済年金を受給されている方は、各共済組合へお問い合わせください。(マイナンバーと基礎年金番号が結びついていれば手続き不要な場合があります。)
お問い合わせ
○下館年金事務所 筑西市菅谷1720番地 ☎0296-25-0829
○筑西市役所市民課 筑西市丙360番地 ☎0296-24-2101
問い合わせ先
アンケート
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なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2021年11月22日
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