市・県民税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)について
市・県民税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)について
(1)対象となる方
住宅ローン控除の対象となる家屋等に入居した日が平成21年1月1日から令和3年12月31日までの方
※平成19年1月1日から平成20年12月31日までの間に入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方は市・県民税の住宅ローン控除の制度適用はありません。
※平成29年分以前の住宅ローン控除を新たに申告する人で、納税通知書が既に送付されている方は、市・県民税の住宅ローン控除の適用はありません。
(2)控除適用期間
所得税の住宅ローン控除の適用を受けている期間
※所得税で住宅ローン控除の適用を受けた年分の、翌年度の市・県民税「所得割」から税額控除します。
(3)市・県民税で控除が受けられる方
住宅ローン控除が所得税から控除しきれない方
●会社の年末調整で住宅ローン控除の適用を受ける方
- 年末調整で住宅ローン控除の適用を受ける場合には、「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書(税務署から送付されている書類)」を会社に提出してください。
- 年末調整済みの給与支払報告書(源泉徴収票)の摘要欄に、居住開始年月日、住宅借入金等特別控除可能額が正しく記載されていることが必要です。
- 年末調整済みの給与支払報告書を会社から市区町村へ年末調整を行った次の年の1月31日までに提出してください。
●確定申告をされる方
国税庁ホームページをご参照ください。
→ 参照:国税庁ホームページ「マイホームの取得や増改築などしたとき」
(4)市・県民税の控除額
●平成26年3月31日以前に入居の方
次のa・bのうちいずれか小さい額(最高97,500円)
- 所得税の住宅ローン控除額(住宅借入金等特別控除可能額)のうち、所得税から控除しきれなかった額
- 所得税の課税総所得金額等(退職・山林所得を含む)に5%を乗じた額
●平成26年4月1日から令和3年12月31日までに入居の方
次のa・bのうちいずれか小さい額(最高136,500円)
- 所得税の住宅ローン控除額(住宅借入金等特別控除可能額)のうち、所得税から控除しきれなかった額
- 所得税の課税総所得金額等(退職・山林所得を含む)に7%を乗じた額 ※
※この控除額は、消費税率が8%または10%である場合の金額であり、それ以外の場合における控除額は所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)となります。
(5)家を新築または購入し住宅ローン控除を受ける方
家を新築・購入し、今回初めて住宅ローン控除を受けるためには確定申告書の提出が必要になります。
詳しくは税務署へお問い合わせください。
※ 所得税の住宅ローン控除のうち、特定増改築等(バリアフリー改修工事、省エネ改修工事)に係る住宅ローン控除、住宅耐震改修特別税額控除、認定住宅新築等特別税額控除は、市・県民税の住宅ローン控除の対象から除かれます。
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- 2021年10月25日
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