住所の異動:郵送による転出届(転出証明書の郵送請求)
手続きできる方
・本人または筑西市での世帯主
・本人から委任された任意代理人
・法定代理人
転出届
転出届を郵送により手続きする場合、下記の(1)〜(3)を郵送してください。
(1)以下のことを記入した転出届を作成していただくか、下記リンクの様式をダウンロードして作成してください。
〈1〉届出人の氏名(自署)、住所、届出年月日
〈2〉日中連絡が取りやすい電話番号
〈3〉転出(引越し)した年月日、または転出(引越し)予定日 ※必ずご記入ください。
※転出届は、引越し日から14日以内に届出をしなければなりません。虚偽の届出をした場合(他の法令の規定により刑を科するべき場合を除く)や正当な理由がなく届出をしない場合は、住民基本台帳法第52条により5万円以下の過料に処せられます。
〈4〉新住所・世帯主の氏名
〈5〉筑西市での住所・世帯主の氏名
〈6〉転出(引越し)する人全員の氏名・生年月日
(2)届出人の本人確認書類の写し
※代理人が届出をする場合、「届出人」とは転出する人本人ではなく、代理人のことを指します。
(3)返信用封筒
筑西市での住所または転出先の新住所のいずれかを記入し、郵送料分の切手を貼ってください。
速達、簡易書留、特定記録で返信を希望される方は、種別を明記の上、必要分の切手を貼ってください。
※代理人からの届出の場合、返信用封筒の送付先は代理人の住所宛てになります。
※海外転出、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した「転入届の特例」の転出届の場合は、転出証明書が発行されないため、返信用封筒は不要です。
(4)その他
代理人からの届出の場合は、別途委任状や法定代理人であることを確認できる書類が必要です。
送付先住所
〒308-8616
茨城県筑西市丙360番地
筑西市役所 市民課 宛
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードによる「転入届の特例」の転出届
転出届は通常、「転出証明書」という紙の証明書の発行を受ける必要があります。ただし、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの交付を受けている方は、紙の「転出証明書」が不要となり、カードを利用した転出届をすることができます。
《特例による転出届を希望する方は、お送りいただく転出届に以下の通りご記入ください》
・白紙の用紙などを使用する場合・・・用紙の余白部分に「特例による転出届希望」とご記入ください。
・「郵送請求用の転出届」を使用する場合・・・「マイナンバーカードを利用して転出しますか」という質問に「はい」を丸で囲ってください。
詳しくはこちらをご覧ください。(マイナンバーカードまたは住基カードによる転入・転出の特例◆リンク)
関連ファイルダウンロード
- 転出届(郵便請求用)PDF形式/150.1KB
- 必要書類について【郵送による転出届】PDF形式/364.17KB

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- 2022年1月27日
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