くらし・手続き

所得控除

所得控除とは、納税義務者の扶養親族の状況や、病気や災害などによる出費など、個人の事情を考慮して税負担を決定するために所得金額から控除(差し引く)金額のことです。

 


1.雑損控除

災害や盗難などで資産に損失があった時、次の(1)(2)のうち、いずれか多い金額を控除することができます。

(1)(損失額 − 保険金等の補填額) − (総所得金額等 × 10%)

(2)(災害関連支出の金額 − 保険金等の補填額) − 5万円

  ※ 災害関連支出 …

    災害等に関連するやむを得ない支出で、災害のやんだ日の翌日から1年以内に支払ったもの

 


2.医療費控除

次の(1)もしくは(2)の支出があった時、その金額のいずれかを控除することができます。

(1) 医療費控除

  納税義務者やその配偶者、扶養親族などが支出した医療費の金額(限度額200万円

  支払った医療費 − 保険金等の補填額 − (【10万円】または【総所得金額等 × 5%】 のいずれか少

  ない金額)

  ※ 対象となる支出 …

   治療に必要な診療費・医薬品の購入費、妊娠・出産時の検診・分娩費用など

  ※ 対象とならない支出 …

   美容整形費、自己都合による個室代・ベッド代、通院に要した自家用車のガソリン代など

 

(2) 医療費控除の特例

  納税義務者本人が「一定の取り組み」を行っていて、納税義務者やその配偶者、扶養親族などが、特定一般用医薬品等を購入した場合の購入費用(限度額88,000円

  特定一般用医薬品等の購入費 − 保険等の補填額 − 12,000円

  ※ 一定の取り組みとは …

   健康の保持増進及び疾病予防の取り組みとして、納税義務者本人が受診する特定健康診査、予防接

   種、定期健康診断など

  ※「一定の取り組み」にかかった費用は控除の対象外です。

 


3.社会保険料控除

納税義務者やその配偶者、扶養親族などが、社会保険料(健康保険料(税)、年金保険料、介護保険料など)を支払った場合、その金額を控除することができます。

控除額:支払った金額

※ 督促手数料、延滞金などは控除の金額に含まれません。

※ 年金または給与から天引き(特別徴収)された場合は、年金または給与の受給者が保険料の支払者となります。

 


4.小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済掛金、心身障害者扶養共済掛金、確定拠出個人型年金加入者掛金などを支払った場合、その金額を控除することができます。

控除額:支払った金額

 


5.生命保険料控除

生命保険料等(一般生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料)を支払った場合、次の1〜3より計算した金額を控除することができます。

「新契約」(平成24年1月1日以後の契約)旧契約」(平成23年12月31日以前の契約)によって計算式が異なります。

 

1.「新契約」における生命保険料控除額

 一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除に区別して、それぞれにおいて下記の表で計算した金額を控除します。(限度額28,000円

年間の保険料の支払金額

生命保険料控除額
12,000円以下 保険料の支払金額
12,000円超 32,000円以下

保険料の支払金額 × 1/2 + 6,000円

32,000円超 56,000円以下 保険料の支払金額 × 1/4 + 14,000円
56,000円超 28,000円

 

2.「旧契約」における生命保険料控除額

 一般生命保険料控除、個人年金保険料控除に区別して、それぞれにおいて下記の表で計算した金額控除します。限度額35,000円

年間の保険料の支払金額 生命保険料控除額
15,000円以下 保険料の支払金額
15,000円超 40,000円以下 保険料の支払金額 × 1/2 + 7,500円
40,000円超 70,000円以下 保険料の支払金額 × 1/4 + 17,500円
70,000円超 35,000円

 

3.「新契約」と「旧契約」のどちらにも加入している場合の生命保険料控除額

 新契約と旧契約のどちらにも加入している場合、一般生命保険料控除または個人年金保険料控除については、

(1) 新契約もしくは旧契約それぞれの生命保険料控除を適用するか、

(2) それぞれの控除額の合計額を適用するか選択することができます。

 

※ 上記1〜3いずれの場合においても、生命保険料控除の合計額の限度額は70,000円です。

 


6.地震保険料控除

納税義務者やその配偶者、その他の親族等が所有する家屋・家財等の地震保険契約について保険料を支払った場合、次の金額を控除することができます。

1.地震保険料控除額

 支払った保険料 − 補填金 × 1/2限度額25,000円

 

2.旧長期損害保険料控除

  ※ 平成18年12月31日までに締結した損害保険契約等で、保険期間が10年以上、かつ満期返戻金があるもの

保険料の支払金額 控除額
5,000円以下 保険料の支払額
5,000円超 15,000円以下 保険料の支払額 × 1/2 + 2,500円
15,000円超 10,000円

 

※ 上記1、2両方ある場合は、それぞれ計算した金額の合計額となります。(限度額25,000円

 


7.障害者控除

納税義務者または扶養親族が障害者である場合、下記表の金額を控除することができます。

区分 控除額
本人 障害者 26万円
特別障害者 30万円

扶養親族 または

同一生計配偶者

障害者 26万円
特別障害者 同居 53万円
同居以外 30万円

 


8.ひとり親控除

現に婚姻をしていない方または配偶者の生死の明らかでない方のうち、次の1〜3の要件を全て満たす方は、ひとり親控除を受けることができます。

 1.生計を一にする子がいる。(合計所得金額が48万円以下、かつ、申告者以外の方の扶養親族等でない者)

 2.本人の合計所得金額が500万円以下である。

 3.本人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない。

 控除額:30万円

 


9.寡婦控除

ひとり親控除に該当しない方で、次の(1)または(2)の要件に該当する方は、寡婦控除を受けることができます。

(1)夫と離別した後婚姻をしていない方のうち、次の要件を全て満たす方

  ・扶養親族がいる。

  ・本人の合計所得金額が500万円以下である。

  ・本人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない。

 

(2)夫と死別した後婚姻をしていない方または夫の生死の明らかでない一定の方のうち、次の要件を全

   て満たす方

  ・本人の合計所得金額が500万円以下である。

  ・本人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない。

 控除額:26万円

 


10.勤労学生控除

本人が学生であり、前年の合計所得金額が75万円以下かつ自身の勤労で得た所得以外の所得が10万円以下の場合、控除を受けることができます。

控除額:26万円

 


11.配偶者控除

合計所得金額が48万円以下の配偶者(控除対象配偶者)と生計を一にしている場合配偶者控除を受けることができます。

ただし、次の方は控除対象配偶者とすることはできません

 ・事業専従(配偶)者に該当する方

 ・申告者以外の方の扶養親族等に該当する方

 ・事実上婚姻(内縁)関係の方

控除額は下記表の額となります。

 

※ 納税義務者の合計所得が1,000万円を超えると配偶者控除は受けられません。

納税義務者の合計所得金額 控除対象配偶者 老人控除対象配偶者(※)
900万円以下 33万円 38万円
900万円超 950万円以下 22万円 26万円
950万円超 1,000万円以下 11万円 13万円

※ 老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年の1月1日現在の年齢が70歳以上の方です。

 


12.配偶者特別控除

合計所得金額が133万円以下で、控除対象配偶者に該当しない配偶者と生計を一にしている場合配偶者特別控除を受けることができます。

ただし、次の方は配偶者特別控除の対象とすることはできません

 ・事業専従(配偶)者に該当する方

 ・申告者以外の方の扶養親族等に該当する方

 ・事実上婚姻(内縁)関係の方

控除額は下記表の額となります。

 

※ 納税義務者の合計所得が1,000万円を超えると配偶者特別控除を受けることはできません。

また、ご夫婦がお互いに配偶者特別控除を受けることはできません。

配偶者の

合計所得金額

納税義務者の合計所得金額
900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

48万円超 95万円以下 33万円 22万円 11万円
95万円超 100万円以下
100万円超 105万円以下 31万円 21万円
105万円超 110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超 115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超 120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超 125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超 130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超 133万円以下 3万円

2万円

1万円
133万円超 0円(控除額なし)

 


13.扶養控除

合計所得金額が48万円以下の扶養親族(控除対象扶養親族)と生計を一にしている場合、扶養控除を受けることができます。

ただし、次の方は控除対象扶養親族とすることはできません

 ・事業専従者に該当する方

 ・申告者以外の方の扶養親族等に該当する方

控除額は、下記表の額となります。

 

区分 控除額

控除対象扶養親族

(16歳以上)

一般の控除対象扶養親族 33万円
特定扶養親族(19歳以上23歳未満) 45万円

老人扶養親族(70歳以上)

同居(直系尊属のみ) 45万円
別居 38万円

※ 年齢はその年の1月1日現在の年齢です。

  年少者(16歳未満)の扶養親族には、控除額の適用はありません

  しかし、税額算出に影響が出る可能性がございますのでご申告をお願いいたします

 


14.基礎控除

本人の合計所得金額に応じ、次の表の金額を控除することができます。

合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超 2,450万円以下 29万円
2,450万円超 2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円(基礎控除なし)

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民税課です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎2階 

電話番号:市民税グループ:0296-24-2113

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