上場株式等の配当等への課税方式の選択ついて
上場株式等の配当等への課税方式の選択について
上場株式等の「配当所得」及び「譲渡所得」(源泉徴収を選択した特定口座分)については、
所得税と市・県民税があらかじめ源泉徴収(特別徴収)されるため、申告をしないで源泉徴収(特別徴収)だけで済ませる「申告不要制度」を選択することができます。
また、各種所得控除・税額控除の適用や譲渡損失の「損益通算」及び「繰越控除」等を行うために「総合課税」または「申告分離課税」を選択して申告することも可能です。
〇所得税と異なる課税方式を選択して申告する場合には…
市・県民税の納税通知書(特別徴収額の決定通知書を含む)が送達される日までに、所得税と異なる課税方式を選択するための申告をする必要があります。
○配当所得等・譲渡所得等を申告すると…
申告することで、これらの所得は合計所得金額や総所得金額等に算入されることになります。
それにより扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出る場合があります。
(1)課税方式の選択ができる所得
所得税及び復興特別所得税15.315%と住民税5%の合計20.315%の税率で源泉徴収(特別徴収)されている上場株式等の「配当所得」及び「譲渡所得」です。(源泉徴収を選択した特定口座分)
※所得税及び復興特別所得税20.42%のみ源泉徴収されている非上場株式の配当所得は対象外です。
(2)所得種類別・選択可能な課税方式
- 上場株式等の配当所得
「総合課税」「申告分離課税」「申告不要制度」の3つの課税方式から、所得税と市・県民税においてそれぞれで異なる課税方式を選択できます。
- 上場株式等の譲渡所得等
「申告分離課税」「申告不要制度」の2つの課税方式から、所得税と市・県民税においてそれぞれで異なる課税方式を選択できます。
所得の種類 | 選択できる課税方式 | ||
上場株式等の配当所得 | 総合課税 | 申告分離課税 | 申告不要制度 |
上場株式等の譲渡所得等 | ー | 申告分離課税 | 申告不要制度 |
○上場株式等の配当所得
- 「総合課税」を選択する場合 … 市・県民税の税率が10%になり「配当割額控除」「配当控除」が適用できます。
また申告した配当所得金額が合計所得金額、総所得金額等に算入されます。
- 「申告分離課税」を選択する場合 … 市・県民税の税率は5%であらかじめ特別徴収されている税率と同じです。上場株式等の譲渡損失と「損益通算」することができます。
申告した配当所得金額が合計所得金額、総所得金額等に算入されます。
- 「申告不要制度」を選択する場合 … 5%の特別徴収で課税が終了します。
申告しないため、配当所得金額は合計所得金額、総所得金額等に算入されません。
配当所得等 | 所得税における課税方式 | 市・県民税における課税方式 | 市・県民税の税率 | 市・県民税における総所得等への算入 | 配当割額控除の適用 | 配当控除の適用 |
上場株式の配当所得 (大口株主に該当しない場合) |
・総合課税 |
総合課税 | 10% | 含める | あり | あり |
申告分離課税 |
5% | 含める | あり | なし | ||
申告不要 | 5% | 含めない | なし | なし | ||
以上の課税方式により選択 |
所得税と市・県民税で異なる課税方式の選択が可能 (例:所得税は総合課税、市・県民税は申告不要など) |
|||||
大口株主分および一般株式等 (少額配当に該当しない場合) |
総合課税 | 総合課税 | 10% | 含める | ー | あり |
必ず申告が必要です。 |
※一般株式等の少額配当については所得税では申告不要を選択できますが、市・県民税ではすべての配当が課税の対象となるため申告が必要になります。
○上場株式等の譲渡所得等
- 「申告分離課税」を選択する場合 … 市・県民税の税率は5%で、あらかじめ特別徴収されている税率と同じです。上場株式等の譲渡損失と「損益通算」することができます。
これらの申告した所得金額等は合計所得金額総所得金額等に算入されます。
- 「申告不要制度」を選択する場合 … 5%の特別徴収で課税が終了します。
申告しないため、これらの所得金額は合計所得金額、総所得金額等に算入されません。
譲渡所得等 | 所得税における課税方式 | 市・県民税における課税方式 | 市・県民税率 | 市・県民税における総所得等への算入 | 譲渡割額控除の適用 |
特定口座(源泉徴収を選択したもの) | ・申告分離課税 ・申告不要 |
申告分離課税 | 5% | 含める | あり |
申告不要 | 5% | 含めない | なし | ||
以上の課税方式により選択 |
所得税と市・県民税で異なる課税方式の選択が可能 |
||||
上記以外の場合 | 申告分離課税 | 申告分離課税 | 5% | 含める | なし |
必ず申告が必要です。 また所得税と市・県民税で異なる課税方式の選択はできません。 |
※同一の【源泉徴収あり特定口座】内の上場株式等に係る利子等の金額及び配当等の金額と、上場株式等の譲渡損失は、その特定口座内で「損益通算」されています。
(3)課税方式が選択できる期限と方法
納税通知書(特別徴収税額の決定通知書を含む)が送達される日までに、市・県民税申告書 及び 収入関係書類(確定申告書の写し、特定口座年間取引報告書や支払通知書等の写し)を添付してご提出ください。
なお、所得税の確定申告後、上記方法による市・県民税の課税方式の選択をしない場合は、所得税の確定申告における課税方式が適用されます。
※納税通知書(特別徴収税額の決定通知書を含む)送達後に確定申告を行った場合には適用されませんのでご注意ください。
(4)注意事項
- 市・県民税で源泉分離課税(申告不要制度)を選択した場合は「配当割額控除」及び「株式等譲渡所得割額控除」の適用はされません。
- 市・県民税があらかじめ特別徴収されていない配当所得・譲渡所得は申告不要制度を選択することはできません。
- 所得税と市・県民税とで異なる課税方式を選択した場合には、医療費控除や譲渡所得の繰越損失等について、所得税と市・県民税とで控除額等に差異が生じる可能性があります。
- 申告不要制度を選択できる配当所得や譲渡所得を申告した場合、これらの所得は合計所得金額等に含まれることとなります。合計所得金額等が増加すると、配偶者控除や扶養控除の適用、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料等の算定などに影響が生じる可能性があります。
- 納税通知書(特別徴収税額の決定通知書を含む)送達後は課税方式を選択することはできません。また、送達後に初めてこの所得を申告された場合は、市・県民税の税額算定には算入されません。そのため、上場株式等に係る譲渡損失について、市・県民税では損益通算及び繰越控除の適用が受けられません。
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- 2021年10月15日
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