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健康・福祉

新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金の支給について

傷病手当金は、国民健康保険の加入者のうち給与等の支払を受けている方(被用者)が新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより会社等を休み、事業主から十分な給与等が受けられない場合に支給されます。

 

■対象者

次の4つの条件をすべて満たす方

(1)給与の支払いを受けている筑西市国民健康保険の加入者であること。

(2)新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより療養のため労務に服することができなくなったこと。

(3)3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があり、新型コロナウイルス感染症に感染した日が令和2年1月1日から令和5年5月7日までの期間にあること。

(4)給与等の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること。

■支給対象期間

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日(最長1年6か月)

■支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×日数

※ただし、給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額が減額されたり支給されないことがあります。

※支給額には上限があります。

■お問い合わせ・申請先

申請前に必ず電話にて医療保険課 国民健康保険担当(電話0296-24-2103)にご相談ください。なお、申請先は医療保険課とし、各支所及び川島出張所での申請はできません。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは医療保険課 国保グループです。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎1階 

電話番号:0296-24-2103

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