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健康・福祉

新型コロナウイルスワクチン接種について

更新日:令和6年3月15日

 

新型コロナウイルスワクチン接種について

【重要】

新型コロナワクチンの全額公費(無料)による接種は、令和6年3月31日で終了します。
※終了する日程は、医療機関ごとに異なります。

接種をご希望の方は、期間内に余裕をもって予約・接種をしてください。

令和6年4月1日以後、65歳以上の人および60歳~64歳で対象となる人(※)には、秋冬に定期接種(自己負担有)が行われる予定です。
(※)心臓、腎臓又は呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される人、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な人。(内部障害1級の人)

詳しくはこちら

<予約枠について(12歳以上)> 

※ワクチン接種ができる医療機関は下記の4医療機関となります。お早めの接種をご検討ください。

20240228


<コールセンターについて>

令和6年3月29日(金)17時で業務終了となります。
 令和6年4月以降は健康増進課までお問い合わせください。

・通話料のアナウンスが流れますが、オペレーターにつながるまで通話料はかかりません。

<初回接種を希望する以下に該当する人はご確認ください>

(1)生後6か月を迎える人(令和5年9月1日~令和5年10月1日生まれ)⇒こちら
(2)5歳の誕生日を迎える人(平成31年3月1日~平成31年4月1日生まれ)⇒こちら
(3)12歳の誕生日を迎える人(平成24年3月1日~平成24年4月1日生まれ)⇒こちら

 

 

予約サイトは⇒こちら

現在、3月までの予約を受付けています。

※ワクチンの種類は、ファイザー社とモデルナ社、第一三共社のワクチンとなります。

 

令和5年秋開始接種の概要

接種対象者

 

初回接種(2回目※)が終了した全ての人

※乳幼児(生後6か月~4歳)は3回目が終了した人

 

接種期間 

 

※接種スケジュール(厚生労働省作成)

令和5年9月20日(水)~令和6年3月31日(日)

  

使用するワクチン

 

オミクロン株(XBB.1.5)対応1価ワクチン(ファイザー社・モデルナ社・第一三共社)

 

接種回数

 

接種期間内に1人1回

 

接種費用

 

無料 ※接種前後の診療等については、自己負担が生じる場合があります。

 

 

◎下記画像をクリックして詳細を確認してください。
※情報は随時更新します。

 

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新型コロナワクチン令和5年秋開始接種についてのお知らせ 【厚生労働省ホームページ】

各種お問合せ先について

筑西市コロナワクチン接種対策室

コロナワクチンの接種について

電話:0296-22-0506

時間:午前9時00分~午後5時00分 ※平日のみ

筑西市コロナワクチンコールセンター

接種券の再発行や接種の予約などについて

電話:0570-666-108

時間:午前9時00分~午後5時00分 ※平日のみ

令和6年3月29日(金)17時で終了となります。

茨城県新型コロナワクチンコールセンター(副反応相談窓口)

副反応について

※ワクチン接種を受けた後、2日以上熱が続く場合や症状が重い場合などは、医療機関の受診をご検討ください。

電話:029-301-5394

時間:9時~18時 ※土曜日・日曜日、祝日も開設

令和6年3月31日(日)18時で終了となります。

厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター

ワクチンの効能や注意点などについて

 電話:0120-761-770

 時間:午前9時~午後9時 ※土曜日・日曜日、祝日も開設
 新型コロナワクチンの副反応について (厚生労働省ホームページ)

子ども医療電話相談

「#8000」をプッシュすることにより、休日・夜間のこどもの症状にどのように対応したらいいか、病院を受診した方がいいかなど判断に迷ったときに、小児科医師・看護師に電話で相談できます。

 電話:#8000

 時間:24時間対応 ※土曜日・日曜日、祝日も開設

 詳細は、「子ども医療電話相談事業(#8000)<外部リンク>」をご覧ください。

その他

住民票がある場所以外での接種について

新型コロナワクチンは、原則、住民票がある市町村での接種となりますが、特例に該当する場合は、住民票所在地外で接種を受けることができます。■住所地外接種を希望する場合へ(クリック)

接種を受けた後に副反応が起きた場合

【予防接種健康被害救済制度について】⇒厚生労働省ホームページ

予防接種の副反応による健康被害は極めて稀ではあるものの、不可避的に発生するものです。予防接種健康被害救済制度は、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。

 

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康増進課です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 

メールでのお問い合わせはこちら

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