健康・福祉

住所地外接種について

住所地以外での接種を希望する場合

原則として、住民票所在地の市町村(住所地)で接種を受けていただきます。

しかし、以下の「やむを得ない事情があり、住民票所在地以外での接種が認められる場合」に該当する人は、住民票所在地以外で接種することができます。住民票所在地以外で接種を受ける場合は、原則、接種を受ける市町村に事前に届出をし、「住所地外接種届出済証」を発行してもらう必要があります。

     ※接種券は、住民票所在地の市町村が順次個別にお送りします
      住所地外接種の例(イメージ)クリックしてくだざい。

 

やむを得ない事情があり、住民票所在地以外での接種が認められる場合
  届出が必要なのか?不要なのか?

◇接種を受ける市町村へ届出が必要

・出産のために里帰りしている妊産婦
・単身赴任者
・遠隔地へ下宿している学生
・ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
・その他、市町村長がやむを得ない事情があると認める人

   *届出書を下記「届出について」の方法で届出をおこなってください。

◇接種を受ける市町村へ届出が不要

・入院、入所者
・通所による介護サービス事業者等で接種が行われる場合における当該サービスの利用者 
・基礎疾患を持つ人が主治医のもとで接種する場合
・副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合  
・市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合 
・災害による被害にあった人
・拘留又は留置されている人、受刑者
・国又は都道府県の設置する「大規模接種会場」で接種を受ける場合(会場ごとの対象地域に居住している人に限る)
・コミュニケーションに支援を要する外国人や障害者等がかかりつけ医の下で接種する場合
・職域接種を受ける場合

※原子力災害及び震災関連により避難している人が筑西市でワクチンの接種を受ける場合、避難元(住民票のある自治体)から「クーポン券(接種券)」と「住所地外接種届出済証」が、現在避難している居住地に発行されます。

届出について   (筑西市内の接種会場で接種の場合)

WEBから行う

コロナワクチンナビ(厚生労働省WEB)にアクセスし必要事項を入力の上、「住所地外接種届出済証」を出力してください。
※「住所地外接種済証」の画面を保存または、印刷して住民票所在地の市町村より発行された接種券・本人確認書類(運転免許証等)とともに接種会場までお持ちください。

   ■コロナワクチンナビ(厚生労働省)URL
       https://v-sys.mhlw.go.jp(外部サイト)

 

郵送で行う

「住所地外接種届(新型コロナウイルス感染症)に必要事項を記載の上、下記宛先までご郵送ください。

   ■様式
       ・住所地外接種届(新型コロナウイルス感染症)→【筑西市】住所地外接種届 様式
       

        〠308-8616
        茨城県筑西市丙360番地
        筑西市役所   保健福祉部   コロナワクチン接種対策室

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康増進課です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 

電話番号:0296-22-0506

メールでのお問い合わせはこちら

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