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教育・保育施設

幼児教育・保育の無償化について

子育て世帯の経済的負担を軽減するため、令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が始まりました。

 

 

◎無償化の内容

 

 『無償化3』の画像

 

 ※なお、最新情報については、市ホームページ等で随時お知らせいたします。

 ※制度の詳細等については、こちらの「(特定教育・保育事業の無償化)市民向け説明資料」をご覧ください。

申請について

  すでに1号・2号・3号認定を受けて、表の区分(1)~(3)の施設を利用している子どもは申請の必要はありません。

 それ以外の子どもについては、表の区分ごとの申請先に、「子育てのための施設等利用給付認定」の申請を行ってください。

 なお、すでに1号認定を受けている子どもで、保育の必要な世帯が表の区分(6)の預かり保育(幼稚園型)も無償化の対象とするためには、同様に「子育てのための施設等利用給付認定」の申請を行ってください。 

 

保育の必要な子どもとは ※2

 

 無償化の対象となるのは、子どもの保護者(両親、養親又は後見人など)のすべての方が、その児童を保育できないと認められる場合(保育の必要性が認定された場合)です。

 

 

 子どもが保育を必要とする理由を確認するための書類として、子どもの保護者のすべての方について、該当する必要書類を提出してください。

 

(1)保育の必要な事由

 

□就労(就労時間の下限は1ヶ月当たり60時間)

※月収4万円以下の場合は「就労」とは認められません。(税申告等により確認できない場合認められません。)

※育児休業取得中は「就労」とは認められません。(就労認定は育児休業から復帰する日の前月初日からとなります。)

□妊娠・出産(産前2ヶ月から産後2ヶ月まで)

□保護者の疾病・障害

□同居又は長期入院等している親族の介護・看護

□災害復旧に当たっている

□求職活動を継続的に行っている(60日を限度とする。)

□就学

□虐待やDVのおそれがある

□育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要

□その他、上記に類する状態として市が認める場合

 

申請書類等の配布

 

  申請に必要な書類は、以下のとおり配布します。

〇 市内の認定こども園、保育所、幼稚園

〇 市役所本庁1階こども課

 

※こちらからも各種様式がダウンロードできます。

1.上記「無償化の内容」表中(5)新制度に移行していない幼稚園の方

 (1)子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)

 (2)子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)記載例

 (3)個人番号取得に伴う本人確認に必要な書類

 

2.上記「無償化の内容」表中(6)・(7)について、保育の必要性の認定申請の方

 (1)子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・3号)

 (2)子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・3号)記載例

 (3)個人番号取得に伴う本人確認に必要な書類

 (4)保育を必要とする理由を確認するための書類について

    ・就労証明書

    ・介護確認書

    ・申立書(求職中)

 

  

食材料費(副食費)の取扱い

通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。

なお、令和元年10月からの保育料の無償化に伴い、今まで保育料に含まれていた2号認定の子どもの食材料費(副食費)については、

1号認定と同様に、実費徴収となります。

ただし、1号・2号認定のうち、以下の方は副食費(おかず・おやつ等)の費用が免除されます。

(1)年収360万円未満相当世帯の子ども

(2)全ての世帯の第3子以降の子ども

 ※第3子以降の子どもとは、1号認定については同じ世帯の兄弟姉妹を小学校3年生から数えて第2子、第3子以降となり、
 2・3号認定については、同じ世帯の兄弟姉妹のうち、認定こども園・幼稚園・保育所等に在園している未就学児を上から数えて、第2子・第3子以降となります。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはこども課 こども政策係です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎1階 

電話番号:0296-24-2104 ファックス番号:0296-24-2209

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