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くらし・手続き

新婚生活を始める方へ最大60万円を助成します!

 筑西市では、婚姻に伴う新生活に係る経済的負担を軽減するため、新規に婚姻した世帯に新生活のスタートアップ費用を支援する「結婚新生活助成金」を支給しています!!

制度の概要

対象世帯

1 初回助成申請者

 次の(1)から(8)の要件を全て満たす世帯

  (1)令和5年3月1日から令和6年2月29日までに入籍していること。

  (2)夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること。

  (3)夫婦の合計所得が500万円未満であること。

  (4)申請日において夫婦ともに本市に住民登録されており、3年以上本市に定住する意志があること。

  (5)世帯全員が市県民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税及び保育料を滞納していないこと。

  (6)世帯全員が暴力団員等でないこと。

  (7)過去にこの助成金を受けていないこと。

   ※ただし、当該助成金の額が助成上限額に達していない場合はこの限りではない。

  (8)市や県、国等で実施している同様の助成金を受けていないこと。

2 追加助成対象者

 令和4年度に結婚新生活支援事業による助成の決定(他の自治体での決定を除く)を受けた世帯であって、その受給額が、助成上限額(30万円)に達しなかった世帯であって、1の(4)から(8)までのいずれにも該当する世帯

      

助成対象費用

ア リフォーム費用

婚姻を機に住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持または向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用

※倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機などの家電購入・設置に係る費用については対象外。

(期間等の考え方)

婚姻の日の1年前から令和6年2月29日までの間に工事請負契約の締結及び当該契約に基づく工事実施し、令和5年4月1日から令和6年2月29日までの間(以下「対象期間」という。)に代金の支払を終えたリフォームに係る費用
イ 住宅賃借費用

新居の家賃及び共益費(賃貸借契約書の締結日を含む3か月分を限度とし、かつ初期費用として支払ったもの)、敷金・礼金、仲介手数料

※勤務先から住宅手当の支給を受けている場合は、当該住宅手当相当額を、地域優良賃借住宅の家賃低廉化に係る国の支援を受けている場合は、当該支援相当額をそれぞれ対象から控除する。

(期間等の考え方)

対象期間内に住宅の賃借契約の締結及び当該住宅への引っ越し並びに当該住宅の賃借費用として支払を行った費用
ウ 引越費用

引越業者や運送業者に支払った新居への引越し費用

※結婚後の受託の新規・継続に関わらず、夫婦のいずれかの者が結婚に伴う新生活を目的として、市内の住宅に引っ越すために引越業社又は運送業者に支払った費用

※レンタカーや自家用車で引っ越しをした費用は対象外

(期間等の考え方)

令和6年2月29日までに引越業者又は運送業者を利用して引越し、対象期間内に支払のあった引越に係る費用

 

助成上限額

令和5年度から夫婦ともに29歳以下の世帯の助成上限額が60万円に増額されました。

区分 助成上限額
婚姻日における年齢が夫婦ともに29歳以下 助成対象費用ア・イ・ウ合わせて60万円
上記以外 助成対象費用ア・イ・ウ合わせて30万円

 

申請方法

 「結婚新生活助成金交付申請書」(様式第1号)に必要書類を添えてこども課(市役所本庁舎1階(10)番窓口)に申請してください。

 ※申請の内容によっては該当しない場合もありますので、必ず事前にご相談ください。

 ※支所・出張所での申請はできません。

 【添付書類】

対象者 必要書類 説明
初回助成申請者 誓約書兼同意書 様式第3号

婚姻届受理証明書

又は戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)

婚姻日の記載のあるもの

夫婦の所得証明書又は課税証明書

若しくは非課税証明書

4月〜6月の申請は令和3年中、

7月以降は令和4年中の所得がわかるもの

追加助成申請者 筑西市結婚新生活助成金交付決定通知書の写し 令和4年度に交付決定を受けたもの
全員 助成対象費用を支払ったことを証する書類の写し 明細がわかるものに限る
貸与型奨学金を返済している方 貸与型奨学金の年間返済額が分かる書類

奨学金返還証明書

又は通帳等返済額の確認ができるもの

住宅を賃借している方

賃貸借契約書の写し及び当該契約に係る費用を支払ったことを証する書類の写し

契約書、領収書の宛名は夫婦のいずれかであること

夫婦の双方又はいずれかが雇用

されている場合

住宅手当等支給状況証明書

任意様式(参考様式あり)

リフォーム費用の場合

工事請負契約書及び仕様書

施工箇所の施工後の写真

 

課税基準日に日本国内に居住していなかった方

住民票の写し等及び当該年の収入がわかる資料(給与明細等)

住民票の写し等は課税基準日に日本国内に居住していなかった事実が確認できる書類

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはこども課です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎1階 

電話番号:0296-24-2104 ファックス番号:0296-24-2209

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