ひとり親世帯臨時特別給付金「基本給付」の再支給について
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担うひとり親世帯に特に大きな困難が生じていることを踏まえ、子育てに対する負担の増加や収入の減少に対する支援のため支給しているひとり親世帯臨時特別給付金について、「基本給付」の再支給を実施します。
再支給対象者
既にひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)を受けている又は申請をしている方が支給対象です。
※まだ申請がお済でない方は『ひとり親世帯臨時特別給付金について』をご確認ください。
支給額
1世帯あたり5万円、第2子以降1人につき3万円の加算
支給手続き
(1)令和2年12月11日までに、既に基本給付の支給を受けている又は申請済みの方
・申請は不要です。
・支給対象となる方へは、12月下旬に郵送でご案内します。
・児童扶養手当受給口座に振り込みます。
(2)令和2年12月14日以降、初めて基本給付の申請を行う方
以下のいずれかに該当する方は、お早めに基本給付の申請を行ってください。再支給分も併せて申請することができます。
(1) 公的年金等を受給していることにより、令和2年6月分の児童扶養手当が支給停止となっている方
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給して
いる方と同じ水準になっている方
注意事項
※前回の基本給付を受ける際に指定した口座を解約している場合は、振込指定口座の変更を申し出てください。
※再支給を希望されない方は、受給拒否を申し出てください。
支給時期
(1)令和2年12月11日までに、既に基本給付の支給を受けている又は申請済みの方
・令和2年12月25日(金)支給予定
(2)令和2年12月14日以降、基本給付の申請を行う方
・申請月の翌月以降に、支給となります。
受付期間
令和3年2月25日(木)まで (厳守)
※郵送でも受け付け可能です。
※各支所・出張所では申請できません。
問い合わせ先
アンケート
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なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2020年12月18日
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