児童手当の受給には申請が必要です。
お子様が生まれた時は出生日の翌日から15日以内に忘れずに申請ください。第二子以降もその都度申請が必要です。
転入の場合は転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に申請ください。
申請が遅れると、原則遅れた月分の児童手当を受けられなくなりますのでご注意下さい。
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なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2020年11月25日
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