茨城県最低賃金が改正されます
茨城県最低賃金が、令和2年10月1日(木)から時間額851円(2円引き上げ)に改正されます。
対象者
県内で働くすべての労働者
※年齢やパート、学生アルバイトなどの雇用形態にかかわらず、県内で働くすべての労働者に適用
問合わせ先
茨城労働局賃金室 TEL:029-224-6216
または、最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。
問い合わせ先
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- 2020年10月1日
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