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霞ヶ浦流域の小規模事業所に係る規制強化について

県民の貴重な水源である霞ヶ浦の水をきれいにするため、県などでは、生活排水対策などさまざまな取り組みを進めてきましたが、

近年は水質改善があまり進まず、その指標であるCOD※1も横ばい傾向になっています。

そこで、県では、茨城県霞ヶ浦水質保全条例などの一部を改正し、令和3年(2021年)4月1日から排水規制を強化します。

霞ヶ浦流域で事業を営む皆さんに、排水処理を徹底していただくことなどにより、霞ヶ浦のさらなる水質改善を目指します。

きれいな霞ヶ浦を、私たちの力で取り戻しましょう。

※1 湖沼の汚濁の程度を表す数値

排水の水質基準を守りましょう

平成19年から、霞ヶ浦流域の飲食店やコンビニなど全ての事業所が守るべきBOD※2や窒素、りんなどの排水基準が、茨城県霞ヶ浦

水質保全条例により定められています。

  BOD 浮遊物質量 窒素 りん
日平均 20ミリグラム/L 30ミリグラム/L
最大 25ミリグラム/L 40ミリグラム/L 45ミリグラム/L 6ミリグラム/L

※2 河川の汚濁の程度を表す数値

令和3年(2021年)4月1日から命令違反には罰則が適用されます

これまでは、排水基準を超過した場合、勧告などで規制してきましたが、令和3年(2021年)4月1日からは、改善命令や排水

一時停止命令が発出され、命令に従わなかった場合は罰則が適用されます。

改善対策をしたい事業者への支援を行っています

茨城県環境保全施設資金融資制度

排水処理施設の整備などに対しては、融資制度があります。また、利子相当額を補給(実質無利子の融資)する制度もありますので、

ぜひご活用ください。

店舗によっては補助が受けられます

店舗兼住宅で高度処理型浄化槽の設置を検討される事業者は、要件により補助が受けられる場合があります。

【要件】店舗兼住宅のうち住宅部分の面積が2分の1を超える事業者が、10人槽以下の高度処理型浄化槽を設置する場合など

融資制度の詳細については、茨城県HPをご覧ください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境課です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎2階 

電話番号:0296-24-2130 ファックス番号:0296-24-2274

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