霞ヶ浦流域の小規模事業所に係る規制強化について
県民の貴重な水源である霞ヶ浦の水をきれいにするため、県などでは、生活排水対策などさまざまな取り組みを進めてきましたが、
近年は水質改善があまり進まず、その指標であるCOD※1も横ばい傾向になっています。
そこで、県では、茨城県霞ヶ浦水質保全条例などの一部を改正し、令和3年(2021年)4月1日から排水規制を強化します。
霞ヶ浦流域で事業を営む皆さんに、排水処理を徹底していただくことなどにより、霞ヶ浦のさらなる水質改善を目指します。
きれいな霞ヶ浦を、私たちの力で取り戻しましょう。
※1 湖沼の汚濁の程度を表す数値
排水の水質基準を守りましょう
平成19年から、霞ヶ浦流域の飲食店やコンビニなど全ての事業所が守るべきBOD※2や窒素、りんなどの排水基準が、茨城県霞ヶ浦
水質保全条例により定められています。
BOD | 浮遊物質量 | 窒素 | りん | |
日平均 | 20ミリグラム/L | 30ミリグラム/L | - | - |
最大 | 25ミリグラム/L | 40ミリグラム/L | 45ミリグラム/L | 6ミリグラム/L |
※2 河川の汚濁の程度を表す数値
令和3年(2021年)4月1日から命令違反には罰則が適用されます
これまでは、排水基準を超過した場合、勧告などで規制してきましたが、令和3年(2021年)4月1日からは、改善命令や排水
一時停止命令が発出され、命令に従わなかった場合は罰則が適用されます。
改善対策をしたい事業者への支援を行っています
茨城県環境保全施設資金融資制度
排水処理施設の整備などに対しては、融資制度があります。また、利子相当額を補給(実質無利子の融資)する制度もありますので、
ぜひご活用ください。
店舗によっては補助が受けられます
店舗兼住宅で高度処理型浄化槽の設置を検討される事業者は、要件により補助が受けられる場合があります。
【要件】店舗兼住宅のうち住宅部分の面積が2分の1を超える事業者が、10人槽以下の高度処理型浄化槽を設置する場合など
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- 茨城県霞ケ浦水質保全条例の規制強化PDF形式/1.45MB
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- 2020年8月6日
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