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国民健康保険税と社会保険任意継続制度の保険料との比較について

会社を退職される場合、会社で加入していた健康保険を任意継続するか、国民健康保険に加入するか選択できる場合がありますが、国民健康保険税と任意継続の保険料についていくつか違いがあります。

(注)任意継続に関しては、ご加入の健康保険組合にお問い合わせください。

 

○国民健康保険税と任意継続の保険料について

社会保険の保険料につきましては、給与をベースに保険料が決められています。対して、国民健康保険税は、前年のすべての所得(退職金、障害年金等は除く)を基に所得割が計算されますので、農業所得、年金所得など、他の所得がある方については、国民健康保険税の方が負担が多くなる場合があります。ページ下にある関連ファイルダウンロードも参考としてご利用ください。

 

○扶養について

社会保険などの健康保険については被扶養者がいても保険料は変わらない仕組みです。対して、国民健康保険は扶養という考え方はなく、世帯内の加入者が増えれば均等割が増え、その人に前年中、所得があれば所得割も加算されます。

 

○国民健康保険税の賦課について

国民健康保険税については、地方税法第703条の4により世帯主課税となっております。世帯主本人が勤務先の健康保険など国民健康保険以外に加入していても、同一世帯内で国民健康保険被保険者がいる場合は合算した金額で世帯主に課税されます。被保険者ごとに課税することはできませんので、被保険者ごとの保険税の内訳は国民健康保険税納税通知書の個人別課税明細書で確認してください。

また、国民健康保険税は前年中の所得を基に所得割が計算されていますので、退職などにより1月から12月までの所得が減った場合、次の年度の国民健康保険税に反映されます。

 

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは医療保険課です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎1階 

電話番号:0296-24-2103

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