介護保険料の減免・猶予について
第1号被保険者(65歳以上の人)が、災害や生活困窮などにより保険料を納付することが困難となった場合に、申請により保険料の減免や徴収を猶予する制度があります。
災害などにより収入が著しく減少した場合
【要件】
次のいずれかに該当する人
(1)震災、火災などの災害により財産に著しい損害を受けた場合
(2)死亡、又は心身の重大な障がい、長期入院したことにより収入が著しく減少した場合
(3)事業の休廃止、失業などにより収入が著しく減少した場合
(4)災害などによる農作物の不作により収入が著しく減少した場合
【減免や猶予の内容】
期限までに納付が困難であると認められる場合は、6か月以内の範囲で徴収を猶予
納付が困難で特に減免が必要と認められる場合は、保険料の4分の1~全額を減免
【申請期限】
随時受付 ※保険料の納付方法により申請期限が異なりますので、詳しくはお問合せください。
【申請書類】
※申請書類は、市ホームページからダウンロード又はお電話でご請求ください。
(2)同意書
(3)委任状(申請者が任意代理人の場合)
(4)添付書類(申請書類ごとに添付書類が異なります。)
申請理由 | 添付書類 |
(1)震災、火災などの災害により財産に著しい損害を受けた場合 | ・り災証明書 |
(2)死亡、又は心身の重大な障がい、長期入院したことにより収入が著しく減少した場合 |
・死亡診断書、診断書の写し ・収入が減少したことが確認できる書類(給与明細又は帳簿などの写し) |
(3)事業の休廃止、失業などにより収入が著しく減少した場合 |
・事業の廃止や失業したことがわかる書類(事業廃止届出書、雇用保険受給資格者証などの写し) ・収入が減少したことが確認できる書類(給与明細又は帳簿などの写し) |
(4)災害などによる農作物の不作により収入が著しく減少した場合 |
・り災証明書又は被害額証明など ・収入が減少したことが確認できる書類(帳簿などの写し) |
生活が著しく困窮している場合
【要件】
市民税非課税世帯(保険料段階が1~3段階)のうち、次の(1)~(6)すべてに該当する人
(1)世帯全員の所得金額がないこと
(2)世帯全員の前年の収入金額が生活保護基準以下であること
(3)市民税課税者に扶養されていないこと
(4)市民税課税者と生計を一にしていないこと
(5)一定額以上の預貯金や自宅以外に資産を所有していないこと
(6)保険料に未納がないこと
【減免の内容】
減免が必要と認められる場合は、保険料の3分の1~2分の1を減免
【申請期限】
毎年9月末日まで
【申請書類】
※申請書類は、市ホームページからダウンロード又はお電話でご請求ください。
(2)同意書
(3)委任状
(4)収入・資産等明細書
(5)預金通帳及び有価証券の写し(名義・残高が確認できるもの)
お問合せ・申請先
〒308-8616
茨城県筑西市丙360番地
筑西市役所 介護保険課 介護保険グループ
TEL:0296-22-0528(直通)
関連ファイルダウンロード
- (様式第45条)介護保険料減免・徴収猶予申請書PDF形式/73.65KB
- 同意書PDF形式/80.26KB
- 委任状PDF形式/101.37KB
- 収入・資産等明細書PDF形式/80.86KB
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問い合わせ先
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- 2020年7月17日
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